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短時間労働者と短時間就労者の違いはなんですか?

A 回答 (3件)

以下のとおりです。



◯ 短時間就労者とは
パートタイマー、アルバイト、契約社員、準社員、嘱託社員などといった名称にかかわらず、正規社員よりも短時間の労働条件で勤務する人をいいます。

◯ 短時間労働者とは
短時間就労者のうち、まず、以下の要件のイとロをどちらとも満たした上で、かつ、以下の1から5までの要件をすべて満たす人をいいます。

イ 1週間あたりの所定労働時間が、一般社員(いわゆる正規社員)の所定労働時間の4分の3未満
ロ 1か月あたりの所定労働日数が、一般社員(いわゆる正規社員)の所定労働日数の4分の3未満

(注:イとロはどちらか一方だけではダメで、両方とも満たしている必要があります)

1 1週間あたりの所定労働時間が、20時間以上あること
2 雇用期間が1年以上続くことが見込まれること
3 賃金の月額が8万8千円以上であること
4 学生ではないこと
5 常時501人以上を雇用している企業等(特定適用事業所といいます)に勤めていること

要は、短時間就労者のうち、イとロの要件(4分の3要件といいます)をどちらとも満たしていることを前提に、1から5をすべて満たした人を「短時間労働者」といいます。
ですから、言い替えると、4分の3要件を満たしていなければ、単なる「短時間就労者」です。
4分の3要件が満たされていれば「短時間労働者」になり得るので1から5にすべてあてはまるかどうかを調べてみて下さいね、ということにもなります。

「短時間労働者」は、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の適用対象です。
かつ、平成29年4月以降は、上記5にあてまらない「常時500人以下を雇用している企業等」であっても以下のAまたはBのいずれかに該当する場合は、適用対象となります。

A 労使合意の下で、常時500人以下を雇用している企業であっても適用を申し出た企業
B 地方公共団体に属する事業所

このため、現在は、AまたはBについても、短時間労働者になるかどうかを見なければいけません。
(回答 No.2 ではその点が抜け落ちてしまっています。また、回答 No.1 は全くの的はずれです。)
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短時間就労者は、正規社員より短時間の


労働条件で勤務する人。

短時間労働者は、一般社員の所定労働
時間及び所定労働日数が4分の3未満
で、下記の5要件を全て満たす人。
①週の所定労働時間が20時間以上
 あること
②雇用期間が1年以上見込まれること
③賃金の月額が8.8万円以上であること
④学生でないこと
⑤常時501人以上の企業
(特定適用事業所)に勤めていること

つまり、前の質問とひとつにまとめると、

所定労働時間及び所定労働日数が
★4分の3以上なら、短時間就労者
★4分の3未満なら、短時間労働者
そして一番重要なポイントは、
社会保険に加入できる者(人)の
条件であることです。

どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
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労働者と就労者は同じです。


労働に就くことを就労と言います。
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