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1異なる使用者の、2以上の事業場で労働する場合については、労働時間を通算しなくてもよい。

2また、労働者が別の事業所で就労している事実を使用者が知らなかった場合で、労働時間を通算した結果、法定労働時間を超えてしまったとしても、労基法違反にはならない。

つまり、副業先で本業の労働時間を報告さえしなければ、法定労働時間を超えても大丈夫ということでしょうか?

A 回答 (2件)

1 X


2 違反は違反です。ただ、知り得る可能性が無かったような場合は罰せられる事はないだろうと思います。

1が成立するなら2の設問自体が成立しません。
大丈夫かどうかは神のみぞ知る。
ほとんどの場合は問題にはなりませんが、政府の方針が変わって、取りあえず誰か見せしめにしよう、なんて事が絶対に無いとは言い切れません。
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違う雇用者のもとで働いているので、残業手当なんて出す義理は無いです。



同じ雇用者で複数の場所で働かせた際に、通算で8時間を超えた場合は、
残業代が発生します。

だってさ、副業やってたのを知ってたとしても残業代分の手当てはどっちが出すんでしょうか?

そんなの労働者が勝手に副業やっているんだから、出す筋合いが無いです。
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