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3勤3休で、1日に12時間勤務の仕事に就くことになりました。この勤務の場合は、1日に3時間の時間外手当が付くのでしょうか?労働基準法や会社規定も見ましたが、時間外手当支給を日単位なのか週単位で見るのかがよくわかりませんでした。。どなたか、教えてください。

A 回答 (4件)

「3勤3休で、1日に12時間勤務」これがベースで雇用契約されているのなら時間外はつきません。


「3勤3休で、1日に9時間勤務」なのに12時間勤務したら残業扱いです。
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貴方が就労されている事業所は、労働基準法第32条の2に基づく1ヶ月単位の変形型労働時間制を執っていると思います。

労働基準法第32条では、1日の法定労働時間(労働しても時間外労働にならない労働時間)は8時間、1週間で40時間、1ヶ月30日で171時間、31日で177時間、1年間で2085時間と確定しています。1ヶ月単位の変形労働時間制は、4週間の28日間で体制を執るか、毎月1日を起算日にして末日で締め切る制度です。この労働時間制は、1日何時間労働しても時間外労働にはなりません。労働者が長く労働した日が有る場合には別の日の労働時間を短くして調整する制度です。ですから1ヶ月の法定労働時間を超えた時点から時間外労働になります。また労働基準法第37条に基づいて夜間22時から朝5時までの時間に労働した場合には、法定労働時間内でも深夜割増賃金の25%は付きます。
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休憩時間を除き11時間労働として 計33時間 シフトの一日当たりをプラスしても 週38.5時間(計算は6日で33時間×7回÷6週)

ら 時間外手当は付きません
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以前、貴方と同じ勤務体系で働いていたものです。


残念ながら3時間の時間外手当はつきません。
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