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会休と法休の違いは何ですか?

A 回答 (3件)

法定休日は、週1か月4日のいずれかです。


就業規則ないし、事前通知で決める必要があります。必ずしも絶対的な固定ではなく、事前通知によって変更する事ができます。祝日は関係ありません。
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法定休日と所定休日について


労働基準法では休日を週1日または月4日以上と定めていますが、労働時間を厳守するためにはもう1日休日にする必要があります。
そこで事業主で週1日または月4日以上の休日を定めることで労働時間を厳守すること出ます。
法定休日
・・・・日曜・祝日に関する法律で定めた日が法定休日です。
所定休日
・・・・事業主が週1日または月4日以上の休日を定めた日が所定休日です。
事業主は法定休日以外の曜日に定めることで、1日8時間、週40時間、休憩1時間の条件を法定休日と所定休日の週2日制で労働条件を満たすことですになります。
また、法定休日と所定休日の残業時間の割増賃金も違いまいます。
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「会休」と「法休」という略語はありませんが、「会社休日」と「法定休日」と解して回答します。



「会社休日」とは会社が決めた休日です。

「法定休日」とは労働基準法にさだめられており1週間に1日は設けることが義務づけられている休日です。通常法定休日は土日休みの企業の場合は日曜は法定休日としています。

なお休日割増手当は通常、この法定休日に出勤した場合が対象になります。
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