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不規則勤務、年間休日74日はブラックですか?

A 回答 (2件)

そうですね。

そこだけ見ればブラックっぽく見えます。
ただ、出勤時の労働時間が短いと話が変わってきます。
法的には休日は週1日でも可ですから、72日あれば年末年始含め合法にできます。
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この回答へのお礼

法的には大丈夫なのですね!わかりやすい説明ありがとうございました

お礼日時:2019/11/29 19:30

労働時間による。


月に3日も休めてうらやましいのぉ。
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