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雇用条件書に1ヶ月の所定労働時間を180時間と記載しても大丈夫ですか?
180時間÷4週間とした場合、1週あたり45時間となってしまい、40時間超えになってしまいます。

A 回答 (3件)

労基法32条に反するので不可です。


36条によるのはあくまで臨時の延長に過ぎず、所定労働時間は(平均)週40時間が上限です。
1ヶ月の平均的所定労働時間は172時間です。
実際には別に休日もあるでしょうから、年間の総労働時間を算出し12で割って下さい。
https://www.bing.com/search?q=%E6%89%80%E5%AE%9A …
違いますからね。サイトの内容をきちんと読めば分かる。
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多くの業種ではNGですが、特例があって


一部の業種・規模では認められます。
具体的には、商業、映画・演劇業、保健衛生業、接客娯楽業で
且つ、支店・事業所などの規模が9人以下の場合は、OKです。
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労働基準法では、従業員の扱いに関する原則として、



1日8時間
週40時間
を働かせてもよい時間、「法定労働時間」であると設定しています。

月あたりの適切な労働時間の目安は160時間です。ただ、1ヵ月の労働時間が160時間を越える場合は36協定の締結と届け出が必要です。

また、1ヵ月の日数は月によって違うため、「毎月労働時間が160時間以内なら」月ごとに労働時間を計算する必要があります。
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