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夜勤明けの日に、また夜勤で出勤することは労働法に違反してますでしょうか?
例えば、3月1日17時~3月2日8時
3月2日17時~3月3日8時
で出勤することは違法ですか?

A 回答 (4件)

労基法では、8時間で1時間の休憩等の規定があるだけで、連続勤務の直接の規制はありません。


週40時間、36協定で認められる時間外追加15時間、計55時間の連続勤務まで合法です。
労安法的には問題ですが、規制は緩く、医師の診断を受けるとかその程度に過ぎません。
もっとも、公序良俗に反し違法という判断もあるでしょうけどね。
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違法でありません


夜勤の場合 出勤日が勤務日としてカウントされます
つまり 3/1が勤務日 そして3/2も勤務日でということで 連続日勤と変わりありません
なお 勤務間のいわゆるインターバル時間については 推奨は8~12時間で企業で自由に決められます(法的規制は無し)が 9時間だと助成措置があるようです。
ということで8時間でも違法ではありません。
なお 夜勤でも 実労時間が8時間を超せば 原則として時間外手当の対象となります
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体潰れるよ、いつか。

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この回答へのお礼

私としては、連休が増えるので、この勤務の方がありがたいです

お礼日時:2021/08/15 12:56

全く問題ありませんね



9時間の休息時間ありますね
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます

差し支えなければ、具体的な理由を教えて頂きたいです
もし、このような出勤体制が法律的に可能であれば、職場に根拠のある理由を述べて、連続夜勤の出勤を可能にしてもらいたいからです!

お礼日時:2021/08/15 11:14

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