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夜勤勤務ありの2交代制の仕事なのですが、
(日勤4日働いて2日休日、夜勤4日働いて2日休日の繰り返しということですが)

4勤2休の休日についてよく分かりません。


6月1日 8:30~20:30
6月2日 8:30~20:30
6月3日 8:30~20:30
6月4日 8:30~20:30
6月5日 休み
6月6日 休み
6月7日 夜勤に切り替り 20:30~8:30

もしくは、


6月1日 8:30~20:30
6月2日 8:30~20:30
6月3日 8:30~20:30
6月4日 8:30~20:30
6月5日 休み
6月6日 日中は休みで、この日の20:30~働くことになるのか?


ふつうに考えて①が正しいと思うのですが、
一般的には、どちらですか?

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

2が正しいでっせ!


月〜木 → 日勤
金 → 1日公休
土 → 夜勤入り前休み
土〜火 → 夜勤
火 → 夜勤明け休み
水 → 1日公休
木〜日 → 日勤
っちゅう事になりますわ!
つまりやのぉ〜、夜勤入り前・夜勤明け が1日休み扱いっちゅう事でんねん。
丸々2日休みやったら「2日半の休み」になりまっしゃろ。
そうなるとやな、勤務する時間が少のうなるや無いでっか!
会社から見たら「えらい損する話やな!」になるんですわ!
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貴方の就労している事業所に労働者が10人以上いる事業所なら、就業規則が有る筈です!労働基準法第89条に基づいてです!就業規則には、

始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項が記載されています!また労働基準法第106条に基づいて就業規則は労働者が何時でも観る事が出来る様に観やすい所に周知される事が法定化されています!ですから就業規則を良く確認される事が大切な事だと思いますよ!労働者が10人未満の就業規則の作製義務が無い小さな事業所でも、労働基準法第15条に基づいて、使用者(社長、事業所所長、店長等)と労働契約締結時に使用者は労働者に書面で労働条件の明示をする事が法定化されていて、始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、有給休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項の明示が法定化されています!就業規則が無い小さな事業所の場合には、労働条件の明示書を確認される事です!二組以上に分けて交替に就業させる場合の事業所は、労働基準法第32条の2に基づいて、1ヶ月単位の変形労働時間制を実施している事業所が、多い状況です!この変形労働時間制は1日の労働時間の上限が有りませんので、1日何時間労働しても時間外労働(残業)には成りません!1ヶ月の法定労働時間31日の月は177時間、30日の月は171時間を超えた時点から時間外労働に成ります!この変形労働時間制は、毎月1日を起算日にして末日で締切るか、4週間の28日で締切る労働時間制です!ですから就業規則及び労働条件の明示書を確認される事が大事な事ですよ!
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旦那の前の仕事がそんな感じでしたが①でしたよ。

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一般的には ①です


その例では 6月6日は 休みでですから 夜勤にも出勤しません。7日は夜からの出勤でも 昼が休みという考えはせず 出勤日です。
そして 夜勤が7,8,9,10と夜勤が4日続いて 10日の夜勤が終了する11日の朝からは「明け」で 休みみたいなものです 12日,13日が休み 14日が昼番の出勤です。
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①が一般的です。



私は3勤3休で10年過ごしました。

昼勤が8時から20時。
夜勤が20時から翌日8時。

そのかわり、GWも夏休みもなし。
長期休暇は正月休みのみ。

でも手当がたくさん付くので最高。

昼勤から夜勤に切り替わるときは、
3日半の休み。

私は釣りが趣味だったので、
平日は釣り場や高速が空いていて最高\(^O^)/。

家族持ちは子供と休日が合わないから嫌ですが。
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