映画のエンドロール観る派?観ない派?

勾留請求は被疑者が身柄拘束された時から72時間を超えることができない。

①司法警察員は48時間以内に検察官へ送致しないといけませんよね?

②検察官は24時間以内に裁判官に勾留を請求しないといけません。

例えば、①で2時間で検察官へ送致したとしたら、②では70時間使っていいということでしょうか?

A 回答 (2件)

205条1項で被疑者を受け取ってから24時間以内と言っていますから、24時間でしょう。



72時間と定めているのは、送検と検察官が受け取るまでの間にタイムラグがあっても、被疑者の人権尊重のため、トータルで72時間を超えないように調整しなさいということだと思います。

また、仮に法で許されても、検察官は、警察官が2時間で済んで自分が70時間もかかるような指示をしないと思いますw
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警察官は、被疑者を留置した場合、2時間で検察庁送りには、絶対に、成りません。


送検するには、持ち物検査、に始まり、指紋押捺とか、取り調べに時間が掛かる為、無理です。
また、個人1人だけ、送検する事も、有りません。
警察各署を、押送バスが巡廻し、被疑者を、一斉送検します。
必ず、朝食後の、午前中に、成ります。
従って、②で70時間は、有り得ません。
なお、警察官勾留は24時間、検察官勾留が、同じく、24時間、検察庁には、勾留場が、無いので、警察署の、ブタ箱に、仮り留置します。
3日目、残りの24時間以内に、判事勾留の為、裁判所に送致されますが、手順は、検察庁送りと、同様に、朝一で、バス同席です。
判事の取り調べが、おわると、未決処分と、成り、元のブタ箱に、戻されます。
本来なら、未決は、拘置所送りの筈ですが、其の儘、留置場に留まりますが、其れを『代理監獄』と、呼びます。
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