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パートで扶養範囲内っていくらまで働いて大丈夫?なんですか?

A 回答 (3件)

・税金・・旦那さんが配偶者控除を受けられる金額は、年収(1/1~12/31)で103万まで(非課税の通勤交通費は含まない)


・健康保険・・旦那さんの会社の健康保険証を使っている場合、月額(通勤交通費込みで)108333円まで
       (108333円×12ヶ月で129万9996円<130万)
注:一部の企業(従業員の501人以上が社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している会社)で働いた場合
  週に20時間以上の契約、基本給の見込みが月88000円以上、1年以上の雇用見込み有り、の場合、会社で健康保険・厚生年金に加入
  するようになるので(保険料を払うようになります)、注意が必要です
   ・・税金は配偶者控除から外れますが配偶者特別控除の対象になります:配偶者特別控除103万超~141万まで
   ・・健康保険は勤務先で入るようになるので旦那さんの健康保険の扶養から外れることになります(旦那さんの保険料は変わりません)
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何の扶養の話ですか。


1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

1. 税法の話なら、誰に扶養されていますか。

夫婦間の話なら、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

夫が「配偶者控除」を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

親や祖父母、兄弟などに扶養されているのなら、「扶養控除」は、あなたの「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

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2. 社保の話なら、社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
お書きのような細かい部分は、それぞれの会社、健保組合によって違いますが一般には、任意の時点から向こう1年間の「収入」見込み(所得ではない) が 130万以内とされることが多いです。

昨年から一部の大企業ではこれが 106万円に引き下げられているところもあります。
いずれにしても正確なことは夫の会社、健保組合にお問い合わせください。

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3. 給与 (家族手当) の話なら、これはあくまでも給与の一部であり、給与の支払い方はそれぞれの企業が独自に決めていることです。
よそ者は何ともコメントできませんので、夫 (親?) の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/03 22:02

税金の扶養であれば年収103万円まで。


それを超えると扶養から外れて、旦那さんの所得税が高くなります。

また、健康保険の扶養であれば大体130万円までですね。ただ、こちらはそれぞれ会社の保険内容で上限の幅がありますので直接旦那さんの会社に問い合わせるのが早いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/05/03 22:01

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