A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
なぜ5月30日なんですか?
5月31日じゃないんですか?
社会保険は、月末に加入している社会保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。
5月30日に退職すると5月分の社会保険料は、
5月31日に加入する社会保険、すなわち
国民健康保険に5月1ヶ月分の保険料を
払うことになります。
社会保険料は後払いのケースが多いので
4月分が5月30日までの給与から引かれる
可能性はありますので、二重取りされたと
誤解しないようにして下さい。
手続きは、辞める会社から、
①健康保険資格喪失証明書、
②退職証明書、
③離職票など
辞めた後、受け取ります。
依頼しておくと、郵送されてきます。
①が1番よいですが、いずれかと、
④マイナンバー通知カード
⑤身分証明書
⑥印鑑
をもってお住まいの役所へ行き、
国民健康保険に加入手続きをします。
そうするとその場か後日郵送で、
健康保険証が受け取れます。
健康保険証がない状態で病院を受診する
時は、手続き中であることを告げて、
医療費は保険負担分も一旦払います。
保険証が手に入ったら、病院にもって
いけば、保険負担分の7割を返金して
もらえます。
また、国民年金の加入も必要ですよ。
同様に①~⑥と年金手帳を持って、
役所に行き、加入手続きをします。
こちらも5月分は国民年金の16,490円の
保険料を支払う必要があります。
いかがでしょうか?
No.4
- 回答日時:
社会保険加入と言うのは、会社の健康保険に加入、と言うことですね。
退職前でも良いので、会社(健保)に、資格喪失証明書を請求して、
貰ったらすぐに、居住役所に持って行って、国民健康保険の加入手続きを行ってください。
退職前でも発行してくれるので、被保険者証の不所持期間をなくすことができます。
なお、退職日が5/30ならば、資格喪失日は翌日5/31になり、国保加入日は5/31です。
6月に入っても、5/31にさかのぼっての加入となります。
保険料の月額納付先は、月末日の加入側になるため、5月分は居住役所から請求が来ます。
5月分が会社から天引き済みであれば、後に返金されるはずです。
やめる前に会社に確認しておいた方が良いでしょう。
####
社会保険とは日本の社会保障制度の一つを言い、医療保険(健保)、年金保険、介護保険の総称です。
ご参考まで。
No.2
- 回答日時:
社会保険を抜けましたの書類が届くはずです、それを持って
役所で国民健康保険に入る手続きをします。
6月20日までに私のいた役所は手続きすればよかったです
あなたの自治体はわかりません6月1日に行って聞きましょう
私のいた役所は20日までに手続きすれば遡って1日から国民健康保険
に入ったことになってました。
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