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5月15日現在の悩みです。5月30日をもって、会社を退職します。現在は、社会保険加入していますが、退職後、6月1日より国民健康保険に加入したいのですが、どうすればいいですか?手続きの仕方を教えて下さい。

A 回答 (6件)

なぜ5月30日なんですか?


5月31日じゃないんですか?

社会保険は、月末に加入している社会保険に
月単位の保険料を払うのが原則です。

5月30日に退職すると5月分の社会保険料は、
5月31日に加入する社会保険、すなわち
国民健康保険に5月1ヶ月分の保険料を
払うことになります。

社会保険料は後払いのケースが多いので
4月分が5月30日までの給与から引かれる
可能性はありますので、二重取りされたと
誤解しないようにして下さい。

手続きは、辞める会社から、
①健康保険資格喪失証明書、
②退職証明書、
③離職票など
辞めた後、受け取ります。
依頼しておくと、郵送されてきます。

①が1番よいですが、いずれかと、
④マイナンバー通知カード
⑤身分証明書
⑥印鑑
をもってお住まいの役所へ行き、
国民健康保険に加入手続きをします。
そうするとその場か後日郵送で、
健康保険証が受け取れます。

健康保険証がない状態で病院を受診する
時は、手続き中であることを告げて、
医療費は保険負担分も一旦払います。
保険証が手に入ったら、病院にもって
いけば、保険負担分の7割を返金して
もらえます。

また、国民年金の加入も必要ですよ。
同様に①~⑥と年金手帳を持って、
役所に行き、加入手続きをします。

こちらも5月分は国民年金の16,490円の
保険料を支払う必要があります。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。5月31日が、退職日になります。理解しました。助かります。ありがとうございました。

お礼日時:2017/05/16 06:51

役所の国民健康保険課に行って下さい。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2017/05/28 21:28

社会保険加入と言うのは、会社の健康保険に加入、と言うことですね。



退職前でも良いので、会社(健保)に、資格喪失証明書を請求して、
貰ったらすぐに、居住役所に持って行って、国民健康保険の加入手続きを行ってください。
退職前でも発行してくれるので、被保険者証の不所持期間をなくすことができます。

なお、退職日が5/30ならば、資格喪失日は翌日5/31になり、国保加入日は5/31です。
6月に入っても、5/31にさかのぼっての加入となります。
保険料の月額納付先は、月末日の加入側になるため、5月分は居住役所から請求が来ます。
5月分が会社から天引き済みであれば、後に返金されるはずです。
やめる前に会社に確認しておいた方が良いでしょう。

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社会保険とは日本の社会保障制度の一つを言い、医療保険(健保)、年金保険、介護保険の総称です。
ご参考まで。
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前の会社から離職票がでますから、前の会社の保険証と離職票を一緒に持って国民健康保険の窓口に行けば国民健康保険に加入できます。

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社会保険を抜けましたの書類が届くはずです、それを持って


役所で国民健康保険に入る手続きをします。
6月20日までに私のいた役所は手続きすればよかったです
あなたの自治体はわかりません6月1日に行って聞きましょう
私のいた役所は20日までに手続きすれば遡って1日から国民健康保険
に入ったことになってました。
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資格喪失証明書(会社に依頼)を役場にもっていけばすぐ交付してくれます。


お金は後払い。
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