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当方あるお掃除のフランチャイズオーナーです。
7年間の間あるお客さんに代金を請求していない事が判明しました。
明細をみれば確認できたはずですが件数も多く抜けていました。
金額にして100万円程になります。
清掃代金ですが請求できるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 回答いただきありがとうございます。
    補足します。
    作業は2.3ヶ月に1度の床のワックスがけなのですが現時点から2年分の作業分は請求可能なのでしょうか?
    過去2年で10回程作業しています。

      補足日時:2017/05/16 20:22

A 回答 (3件)

2年で時効って意味は、その間に回収できなきゃアウトってことです。



まず7年間も請求していないので、とっくにそういうものだと先方に誤解されていると支払ってもらえません、

一度書面で確認が必要です。

そこで、過去1年分でもしっかり払って戴いてください。
その上で事業の継続をお願いしましょう。
年4回でも仕事失うのは痛いでしょうから。

今まで入金されていなかったのは、あなたの会社の総務か営業のミスです。
損害はその当時の担当社員に取らせてください。
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回答でなく申し訳ありません。



直接交渉もアリですが、法律的には昨年5月~今年5月くらいまで
の請求分と思われます。

また清掃に於ける労働状態や賃金管理、勤務環境等、税務関連にも悪影響が
出そうです。

なので直接交渉で運が良ければ振り込まれますが、振り込まれた場合、
フランチャイズとはいえ、税理士さんからも指摘を受けそうですね。

今後、こちらの取引先には単価を上げて、早めに100万以上の回収金が
出来るようにできれば良いですね。
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この回答へのお礼

がんばります

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/05/16 22:27

出来ません。

売掛債権の消滅時効は2年なので、とっくに過ぎています。

もっとも、請求してみて、相手が「ああ、そうだった払うよ」といえば、そこから時効が再度発生し、2年間は有効になりますので、請求してみるのも手かもしれません。

ただ、こじれると裁判になる可能性もありますので、そうなる弁護士費用なども掛かるかもしれません。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2017/05/16 22:26

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