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ある方が2010年11月にこんな書き込みをしていました。「昔、ちょいヤクザな男が友人の家に居座って出なかったことがあり、私が弁護士のふりをして文章を作り、立ち退きの勧告出して追い出したことがあるが、その後、その男が残した荷物の中にサラ金のご提案書がいっぱいあり、サラ金も最後は泣き落としのような手紙が来るのね。と思ったものでした。」
この書き込みの中に「私が弁護士のふりをして文章を作り、立ち退きの勧告出して追い出したことがある」とありますが、これは罪にはならないのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    弁護士法72条「弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的・・・」報酬目的でなければ、弁護士のふりをし文書を作成しても罪には問われないと言うことでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/06/08 16:11

A 回答 (5件)

その「ちょいヤクザな男」が訴えれば罪になるでしょうね。


でもその男は違法に居座っていたので、
仮にバレたとしても訴えなかったと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/02 08:19

なる可能性があります。



自ら弁護士を名乗って他人のために法律行為をしています。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/06/02 10:40

弁護士でない者が弁護士と名乗ったら違法です

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何も問題ありません。

(弁護士法72条参照)
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/06/08 16:00

72条は、解釈により変わります。

ご質問の件は業としては行っていません。報酬も得たように書かれていません。ただ、窮地を脱するために行った行為だと解釈出来ます。
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