1人では労働組合を作れないのはどうしてですか。
労働組合であるかどうかによって交渉の機会が保障されるかどうかなどが変わってきますよね。
労働組合の構成員の1人の主張を通したいときは様々な権利が保障されるのにもともと1人だった場合はそれらの(労働組合法の)保障が全くなくなってしまうのはどうしてですか。
(疑問を持ったきっかけは、人数が減ってしまって1人になった労組を労組と認めるかという文章を見て、たしかに「組合」という言葉の意味上「組合」でなくなると言うのはおかしくないと思うけど、それによって権利が変わってくるのは労働法の意図するところではないんじゃないかと思ったことです。)
(その文章では1人では労働組合は作れないというのが前提になっているようでしたが、労働組合法をざっと読んでみてもそのことは特に書いてなくて確かめられなかったので、そこが違ってたらそう指摘して頂けると助かります)
A 回答 (5件)
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No.4
- 回答日時:
1人では労働組合を作れないのはどうしてですか
↑
労働者は一人では非力で、会社に対抗できません。
それで、団体の力で使用者と、実質的に対等
になろう、というのが労働組合法の趣旨だからです。
労働組合であるかどうかによって交渉の機会が保障
されるかどうかなどが変わってきますよね。
↑
そうですね。組合を結成すれば種々の特権が
与えられます。
労働組合の構成員の1人の主張を通したいときは様々な権利が
保障されるのにもともと1人だった場合はそれらの
(労働組合法の)保障が全くなくなってしまうのはどうしてですか。
↑
労働組合が一人だったら、使用者と対等になれず
意味が無いからです。
また法的にも一人組合を認めるのも困難です。
組合が難しい場合に備えて、労基法や最低賃金法や
労働組合法があるわけです。
その文章では1人では労働組合は作れないというのが前提
になっているようでしたが、労働組合法をざっと
読んでみてもそのことは特に書いてなくて確かめられなかったので
↑
法的には二人いれば、組合結成は可能です。
二人で使用者と対等になれるのか、は疑問ですが、
何人以上と定めるのも難しいので、このように
解釈されています。
No.3
- 回答日時:
#2です。
お礼ありがとうございます。>まず労働者個人の権利があって、
でも集団になって意思決定する過程でそれが歪められることがあるからそうならないように特別に法律を作ったという感じだったのですが、それが間違ってますか。
はい、間違っています。労働者個人では争議権をもたないからです。
労働者に対しての権利保護は、労働法によって定められています。雇用者はこれを守ることが求められ、もしこれに違反したならば、労働争議などしなくても労働基準監督署などに訴えることで、解決できます(個々の問題で解決しない場合もありますが、法律上の権利としては団結や争議は必要ない、ということです)
ですので労働者の権利は個別に守られているといえます。
しかし、団結権や争議権などはこのような労働法の枠内では解決できないような場合に用いられるものです。たとえば賃金のベースアップ、俗にいうベア闘争などで雇用側と折り合わない時に、団結してストライキなどを行い、労働者側の要求を通すことができるようにしているのが、労働三権の基本理念になります。
したがって、この団結権は労働者個人の権利というより、その場所、またはその職種で働く労働者たちが、労使交渉において雇用者と対峙し、要求を実現するための手段と位置づけられているのです。
労働者個人の権利に係る問題もありますが、基本的には労働法の雇用者の義務を超えた問題・争点のときに団結権を利用し、団結した労働者に対して解雇をするのは違法である、とされているわけです。
ですから#2で回答したように、その争議内容が「普遍的」でなければならない、ということになります。
No.2
- 回答日時:
労働者の権利は「労働者の集団のとしての権利」だからです。
労働者はひとりでは「労働者の集団」とはいえません。実際には2人でもダメで、労働組合は3人以上にならないと実質的には認められません。
日本の労働法では労働三権として団結権、団体交渉権、団体行動権、を認めています。労働組合を作ることは団結権の保障に裏打ちされているのですが、1人では団結することができません。2人でも相互契約なので厳密には団結とはいえず、3人以上で初めて団結と呼ばれるのです。
この辺りは、法律の基本的な要素なので、労働法や労働組合法の中には特に書き込まれていないでしょう。
ただ問題なのは、元々数人いて「団結」していた労働組合が切り崩しによって1人になってしまった場合です。この場合
「そもそも団結して勝ち取ると予定した争議内容に普遍性があるか」で決まります。普遍性があれば新しく加入者がふえるはずだ、ということです。したがって、「新加入者を求めるに必要とされる期間」は1人組合でもそのまま担保されますが(その代り団結交渉権や団結行動権は制限される)その期間を超えても加入者が居ない場合「普遍的な争議内容とは言えない」として取り消させる、というのが一般的な運用です。
ありがとうございます。
何となくのイメージとしては
まず労働者個人の権利があって、
でも集団になって意思決定する過程でそれが歪められることがあるからそうならないように特別に法律を作ったという感じだったのですが、それが間違ってますか。
例えばストライキは集団でならいいけど1人でなら民法通り損害賠償を請求されるというのがどういう考えに基づいているのかわかりません。
(やり過ぎると不経済だから労働者側にも一定のハードルを課した、ということでしょうか)
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