労働基準法に規定されている雇用条件通知書について質問です。
以前にも似たような質問させて頂きましたが、その続きとお考え頂ければ幸いです。
事業主から雇用通知書を交付してもらいましたが、週所定日数、時間、具体的に働く日・曜日などが記載されておらず、この通知書に書かれていたのは、
「就業時間、月間127,5時間未満(週30時間未満)」
「所定外賃金、所定時間外労働 一ヶ月10時間程度」
と書かれていました。
実際の勤務はパートで、シフト制で勤務しておりますがシフト制だとこういう書き方になるのでしょうか?
以前、こちらでシフト制であろうと、具体的な労働日時を示さなければならないと教えて頂きましたが、その通りだとすると、この通知書は法に反するのでしょうか?
また、勤務先は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しているそうですが、この変形労働時間制を採用していることを通知書には明記しなくてもいいのでしょうか?(勤務先から交付された通知書には一切明記されていませんでした)
よろしくお願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
モデル労働条件通知書をご覧ください。
http://www2.mhlw.go.jp/info/download/19990226/01 …
変形労働時間制やシフト制の場合には、始業・終業の時刻等の(2)のように書けば良いでしょう。
労働条件通知書が出ているので労働基準法違反とまでは言いませんが、労働基準監督署に「申告」すれば指導の対象になるでしょう。
No.2
- 回答日時:
労働条件の明示は労基法上は具体的に例示しているわけでなく、
法施行規則5条に具体表記してあります。
書面を必ず交付しなければならない絶対的明示事項2号に
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、交代制の場合の就業時転換
に関する事項を明示することとなっていますので問題があり、違反といえます。
1ヶ月単位の変形労働時間制の有無は明示事項ではありません。
そもそも1ヶ月単位の変形労働時間制は、1ヶ月以内の一定の期間を平均し1週間当りの労働時間が法定労働時間を超えない定めをしたときは、
特定された週、又は特定された日に法定労働時間を超えて労働させることができる。
というもので、労働者の労働条件の基本的事項では無いからです。
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