アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

アルバイト、パートについてです。
面接時と違う労働は違法ですか?

5歳と1歳の子供がいます。25歳です。


1歳の子の育休期間が終わって仕事に復帰しました。
色んな事情があり、育休を取得させてくれた会社を
副業にして 新しく決めたアルバイトを
本業にすることになりました。


新しく決めたバイトで 面接時に

〇9~17時で出勤したい。
(早めに伝えてくれれば 家族に保育園の迎えを頼むので18時退社も可)
〇生活費が足りないので多めに日数入れて欲しい。
〇扶養内には収めたいが、今年の前半は
育休中で収入がないので 今年限定で限度なく沢山働ける。
〇小さい子供が2人いて 風邪等で
突発的に休むことがある。

と履歴書にも書き、口頭でも伝えました。

簡単にいうと、
「突発的に休むことがあるが、なるべくたくさん
なるべく多めに仕事をしたい。」
ってことになります。
自分でもめちゃくちゃだなって思ってます笑
でも、生活するには なるべく働かないとなので
無理承知で履歴書に書いてます。

こんな感じなので何ヶ所かは面接落ちてます。
そりゃそうですよね。
都合良く出勤したい!なんて人を
雇いたいなんてないですよね(._.`)

ですが、新しいバイト先は採用してくれました。

8月から働き始めたんですが
何点か疑問や不満があります。

〇前の職場(副業)は 7年ほど勤めていたので
雇用される時にどういった手続きがあったか忘れたのですが…。
新しいバイト先で何日か働き始めて まだ雇用契約書?等にサインをしていないのですが これは普通ですか?

〇9~17時希望と伝えたはず(履歴書にも記載)なんですが、
現在8~13時or15時です。
あまりにも時間が違いすぎるので1度 話してみたんですが 接客業でお客さんが少ない日は早めに帰すそうです。
その時初めて聞きました。
全てが希望通りに行くとは思っていませんが、面接時に伝えてるものとかけ離れすぎではありませんか?
(8時間勤務→5時間勤務
17時退勤→13時退勤)

〇2週間ごとのシフト作成と聞きましたが
明日のシフトすら出ていません。
多分夜に 「明日〇時出勤で。」と連絡来ると思います。
土曜に保育園を使うとなると 早めに保育園に
伝えなければならないのですがこれだと困ります。

〇保育園に出す就労証明書を書いてもらいました。
週5で月に140時間以上と書いていたので
沢山働ける!とおもっていたんですが…。
8月1日から働いて 今日16日ですが
まだ5回ほどしか出勤していません。
全然稼げないので困ってます。

〇レジや清掃、棚卸しをすると書いてましたが
実際私は出勤すると事務作業から始まり
事務作業が終わって 少しレジに入ったらもう退勤時間です。


こういうのは誰に相談?誰に伝えればいいですか?

また、私が世間知らずなだけで
こういったことは普通、常識なのでしょうか?

A 回答 (3件)

その職場、つまるところ人手がいらないのではないかな。


だから、たくさん働きたいといいつつも、子どもの都合で無理な時は働けませんという人でもいいのでしょう。
ここに居たって、労働時間は増えないでしょう。
流行らないお店なのか、儲かって人手が足らないわけではないのだから。

訴えたところで、そんな面倒な人 働いてもらわなくて結構ですと、切られますよ、
その方がお互いによくないですか?
質問者さんは、もっと働けるところで働けばいいし。
    • good
    • 1

> まだ雇用契約書?等にサインをしていないのですが



雇用契約は口頭でも成立するので、最悪不要です。
保険なんかは会社が処理するし。
労働者が記入しなきゃならないのは、賃金の振込先とか、交通費の申請とか?

> お客さんが少ない日は早めに帰すそうです。

会社都合の休業になりますから、休業手当を請求して下さい。

| 労働基準法
| (休業手当)
| 第26条
|  使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。

当日に17時までの勤務予定が一旦入った記録、実働時間の記録、支払いされた賃金の記録、労働条件通知書の所定労働時間とかがあれば請求可能かも。

> (8時間勤務→5時間勤務

休業になった3時間×60%の休業手当を請求します。
ただ、過去の裁判の事例なんかだと、8時間×60%=4.8時間が支払われてれば、それを上回る0.2時間分を追加で支払えば、計6割が支払われてるのだから、これでいいのだって話になってます。

> 多分夜に 「明日〇時出勤で。」と連絡来ると思います。

子供の預け先が無いから、前日に言われても無理ですって断ってもいいと思うけど。

> まだ5回ほどしか出勤していません。

こちらも、所定の労働時間が労働条件通知書で明示されているなら、休業手当を請求できるけど。
完全シフト制だと、厳しいですが。

--
雇用契約書には細かい出勤日や労働内容記載する義務が無いです。
労働条件通知書をしっかり提示してもらって下さい。
そちらと違う内容だって事なら、ゴネる余地はあるけど。

> こういうのは誰に相談?誰に伝えればいいですか?

まずは、労使で話し合いして問題解決すべきような案件になります。
まずは上司へ相談。
職場に労働組合があるなら、そちらへ相談。

採用の経緯からトラブルの経緯の内容、日時、場所、相談を行った際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録・録音しておきます。
目の前でメモを取り、許可をもらって録音する(別途、最初から黙って録音)などして記録を残している事をアピールすると、いい加減な対応されないかも。

--
一方で、通常の雇用、アルバイト、パートであれば、会社は必要に応じて業務命令出す権限があります。
労働条件通知書には、業務内容は△△などって書いたり、レジ打ちのみって書き方せずに接客業務とかってある程度の幅で解釈できるような書き方します。
サッカー台の横のゴミ箱片づけるのは、お客さんから依頼される事はあるんだから、接客業務の一環だとか。

キッチリ所定の仕事だけしたいなら、派遣契約であれば、上みたいなのはビミョーですが、契約にない仕事は断れます。
都会の方だったら、託児所のある派遣会社や、託児所を条件にした派遣先とか選ぶ余地もあるかもですが。
    • good
    • 0

雇用契約書が無いというのはありですが、


少なくとも"労働条件を書面で明示することが義務付けられている "ので
労働条件通知書はもらってください。
そこに書かれている内容が面接時と違っていたら相談しましょう。

それすらもらえないなら、労基案件かと。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!