この人頭いいなと思ったエピソード

現在、自分は北海道市町村共済組合の組合員です。
 妻が平成29年2月で65歳となったため、年金事務所で手続きを行いました。
 妻は、共済年金(すでに請求手続き済み)・厚生年金・基礎年金の受給資格があり、年金事務所では、厚生年金の請求手続きを行いましたが、基礎年金は受給繰下げが選択できるとの説明を受けたので、70歳以降に申請することを選択しました。
 5月に、市町村共済から収入の確認があったため、関係書類を付け報告しました。
 収入は、共済年金と厚生年金合計して、年間180万円未満の額となります。
 その後、基礎年金の試算額を年金事務所からもらい提出するように指示があり提出しましたが、7月3日職場の担当者から、4月に遡って被扶養者の認定が取り消されると言われました。
 65歳を超えたので、受給権があるのはわかっていますが、未請求で未確定の年金収入も判定に含めるきまりがあるのかを担当者に聞いてもらいましたが、特に書かれたものはないが、慣例で含めていると言われたとの事ですし、受給する権利があるので、請求していなくても(基礎年金を受け取っていなくても)判定の収入に含めるのだそうです。
 年金事務所に社会保険は含めているのか相談しましたが、「含めない」との説明ですし、協会けんぽにも相談しましたが「受給が確定してから含める」との説明でした。
 自分としては、被扶養者の認定が取り消されるのが納得できません。
 本当に、請求していない(受け取っていない)基礎年金が収入の判定に含められなければならないのでしょうか?
 また、どこかに相談することは出来ないでしょうか?

A 回答 (2件)

地方公務員共済組合法によります(健康保険法ではありません。

健康保険ではないのです。)。
つまり、率直に申し上げて、協会けんぽや年金事務所(日本年金機構)に聞いてもあまり意味が無い、と考えられます。根拠法が異なるからです。
また、傘下の共済組合ごとに運用規程を定めることとなっているため、実際の判断や運用については、各々の共済組合で差が生じます。

北海道市町村職員共済組合のサイト(http://goo.gl/A2tFVc)を閲覧してみました。
それによると、被扶養者認定の可否の判断は「被扶養者の要件を備えた日以後、将来に向かって得ることが見込まれる収入で行なう」とあります。
さらに「共済被扶養者申告書」に添付する「年金改定通知書又は年金振込通知書の写し」に関し、「未決定、又は年金改定前の場合は、年金受給見込額が確認できるもの」とあります。

要するに、実際に受給している・していないを問わず、未決定年金の受給見込額を含めた将来推計額を収入の基準にしている、ということになります。
これが「公的年金収入だけで180万円未満」という「収入の基準」を超えてしまうこととなったため、事実を証する書類が提出された前月の分からの認定を取り消す、という決まりによって、4月にさかのぼって認定が取り消されたと思われます。

ちなみに、熊本県市町村職員共済組合もほとんど同様の運用をしており、北海道市町村職員共済組合では一般公開されていない「被扶養者認定事務取扱要領」もPDFで一般公開されています。
PDFファイルは http://goo.gl/iBDpCE です。
回答の初めで「傘下の共済組合ごとに運用規程を定めることとなっている」と記しましたが、「被扶養者認定事務取扱要領」もこの運用規程の1つです。
北海道市町村職員共済組合にもあるはずですから、共済組合の担当者を通じて照会し、納得がゆくまで説明を受けると良いかもしれません。

微妙うんぬんに関する言及はあえて致しません。
私としては、共済組合が上述のように解釈した上で運用を行なっている以上は、正直申し上げて、覆すことは困難ではなかろうかと思います。
また、繰り返しになりますが、根拠法が異なるため、協会けんぽや年金事務所による説明・運用方法は、そのまま今回の疑問にあてはまることはありません。
したがって、あくまでも「北海道市町村職員共済組合」といった団体の中での問題点(被扶養者認定事務取扱要領の解釈と運用の問題)として、むしろ「半ば限定的」にとらえたほうが良いと思います。
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この回答へのお礼

いろいろと詳しい説明ありがとうございます。
まだまだ不勉強なことが多かったと感じております。
今、要綱等を調べてもらうところです。
また、ご助言をよろしくお願いします。

お礼日時:2017/07/07 00:10

>本当に、請求していない(受け取っていない)基礎年金が収入の判定に含められなければならないのでしょうか?


確かに、実際に収入がないのにあったものとして判定されるのはおかしいですよね。
ただ、健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に異なります。
なので、貴方の共済組合がそのように扱うということならそうなんでしょう。

>どこかに相談することは出来ないでしょうか?
全国市町村共済組合連合会の所管は「総務省」ですから、そこの担当部署に電話してみたらどうでしょう。

参考
http://www.soumu.go.jp/menu_sosiki/syokan/ichira …

あとは、「法テラス」で相談してみたらどうでしょう。

参考
http://www.houterasu.or.jp/lp5/?utm_source=yss&u …
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この回答へのお礼

短時間での回答ありがとうございます。
 健康保険の扶養の認定基準は、健康保険によって微妙に違うのは承知しているのですが、今回の件が「微妙な」の範囲か疑問に感じます。
 上記への連絡・相談を検討してみます。

お礼日時:2017/07/04 07:23

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