プロが教えるわが家の防犯対策術!

とある商品をブログ等で紹介する際、公式サイトから画像を引用したらそれは犯罪になるのでしょうか?(著作権等)それとも、ブログの広告費を受け取った際に罪に問われるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

ご質問から、公式サイトに


Copyright c1999-2017 □□□. All rights reserved.
等の表示がある場合は、文字通り「著作権を主張」していますので引用はできません。
また、著作権を放棄しているサイトもありますので、サイトの注意事項(下部に書かれていることも多い)をよく確かめられることです。

前者の場合、ブログ等に使用すれば犯罪となり、公式サイトの運営者から訴えられることもあります。
「個人的利用の解釈」の問題と思われるのですが、ブログサイトに掲載した瞬間に「他人の著作権を侵害した」という見解と聞いています。

ご参考まで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

紹介したい商品のサイトを確認してみましたところ、画像の著作権は全て企業に属するとありました。これからは著作権にも留意してブログを作ってまいります。ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/10 22:23

公式サイトは、自由に画像を利用していいとは言ってないと思いますが。


引用に当たりませんし。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/10 22:24

撮影者が必ずいるわけですから許諾を得ていない以上、


当然著作権の侵害になります。

でも通常は広告の一環として黙認されている場合がほとんど
だと思いますけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/10 22:24

一般的にはなりません

    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/07/10 22:24

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!