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婚姻費用について。

旦那600万、妻130万の場合。

家のローンを7万払っています。
でまだ同居していますが、
旦那が月3万しか生活費をくれません。

子供は一人です。

3万なのでしょうか?
こんなんでは生活できませんし、
今までの夫婦の貯金も取り上げられ使えません。
どうすればいいでしょうか?

だいたい、いくらぐらいもらえますか?
夫婦の貯金はつかえませんか?

夫の弁護士からは
 住宅ローンの50% 光熱費の50% 携帯代、固定電話代の50% 給食費の50% ETC、生協代の50%などを全てひかれ、月々、婚姻費用は3万円だと言われました。

 婚姻費用でもこんなに低いのでしょうか?
共有の通帳も全て取られたり、使えなくなり貯金もおろせません。
こんな婚姻費用では生活できません。
どうしたらいいですか?

A 回答 (5件)

現在調停中でしょうか?



住居代と電気ガス水道と電話代と給食費とETCと生協の代金は夫が家族分ふくめて全額支払っているということでしょうか?

3万円+あなたの収入月額約10万円を併せて、13万円でどこの部分を賄うように夫側は言っているのですか?

お子さんに掛かる特別の出費など、不足するというのであれば、その旨根拠のある主張をしたらよいように思います。
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私は専業主婦で、夫に養われてました。

夫の年収が我が家の全部収入になるので、計算が楽でした。
(ローンなし、子供独立)

家庭裁判所に、婚姻費用の分担をお願いしました。夫は弁護士をつけましたが、私はつけませんでした。
2万円の幅で計算式があるので、弁護士をつけて2万勝ち取っても、弁護士代金をペイするのに2年かかりますので。
結果、真ん中と調停委員さんが決めました。
他に、マンションの修繕積立金と固定資産税を相手の持分もいただくことで、「調書」作成になりました。

やっていけるか!!って金額ですけど。

質問者さんは、家庭裁判所に行っていないのですか?
相手の弁護士のいう、「ばらばら計算」は、初めて聞きました。
ローン、お子さんがいるのですから、私より多いはずと思います。(私は、730万に対して11万)
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DVで役所に相談しましょう。

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婚姻費用の意味を間違っています。

同居されているのなら、夫婦の生活費です。家族を含む共同の生活費です。それと別居時の生活費を意味する婚姻費用とは別です。無理に分ける分け方は、同居生活を義務づけている本来の夫婦・家族生活と同列に考えるのは間違った考え方です。相手に誘導された間違った考えに引き込まれないようにしましょう。相手の土俵に乗らないように、です。
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まず、婚姻中に発生した財産(遺産は含みません)は全て共有であり50%づつの権利があります。


夫婦で計730万円の手取り年収ですから365万円がお互いの持ち分とします。

365≒12=約30万4千円/月
この30万4千円から
・住宅ローン費用 ・水道/光熱費 ・養育費(子供に関わるお金全て) ・住民税 ・電話料金 ・ほか共有財産に掛かる費用
の50%づつを引いた残りが質問者さんが得られるお金です。

共有の貯金は離婚成立したら半分は貰えるでしょう。

計算してみてどうですかね?

※婚姻前のお互いの貯金はお互いのモノです。
※遺産もお互い別々の財産となります。
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