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米国特許出願手続きで、Final Office Action(FA)への応答を2か月以内に行った場合で、審査官が3か月目の応答期限までにAdvisory Action(AA)を発行しなかった場合の、延長費用およびAAへの応答期限について教えて下さい。

例えば
3/15 FA発行 (3か月の応答期限→6/15)
5/10 FAへ応答
6/26 AA発行

の場合、
・AAへの応答期限は7/15
・7/15までに応答すれば延長費用不要
(7/15はFAから4か月目のため本来は1か月延長の費用が発生するところ、FAから2か月以内に応答したにもかかわらず庁がAAを発行するのが3か月を過ぎてしまい、つまり、1か月無駄にしているので、延長費用は発生しない)
ということになるのでしょうか?

また、7/15までにAAに応答できなければ次の応答期限は8/15となると思いますが、8/13に応答した場合、ここで初めて、最初の1か月の延長料金($200)が発生することになるのでしょうか?そして、最大に延長する場合9/15が最終期限になり、延長費用は最初の2か月($600)の延長費用が発生するのでしょうか? また、5/10にFAへ応答したにも関わらずAA発行が8/4だったとすると、どうなるのでしょうか?

どなたか、詳しくご存知の方、ご教示頂けますと幸いです。

A 回答 (2件)

補足への回答です。



1.「私の理解があっているか確認したいのですが、つまり、
FAへの応答を2か月以内に行ったにもかかわらず審査官がAAを発行するのが3か月を過ぎてしまった場合、AAへの応答日がいつになるかによって、延長費用が節約できる場合もある、ということですか?」

ご指摘の通りだと思います。
審査官のアクションに時間か掛かった(3ヶ月経過後)にも拘わらず、出願人に延長費用を負担させるのは、おかしい、というところかもしれません。

実際、FAの応答を2ヶ月以内で行った場合、2~3週間以内にAAが出されるのが通常と思います。iizummiさんが、この質問をなされた、ということは、通常ではないケースに遭遇されているのかもしれませんが。。


2.「例えば、8月16日にAAへ応答した場合、FA発行日を延長費用起算日とするならば延長費用は3か月分になるところ、前述の場合はAA発行日を延長費用起算日とするので、延長費用は2か月分で済む、という解釈で良いでしょうか?(7月27日~8月26日が2か月目の延長期間に該当するから)」

ご指摘の通りです。
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この回答へのお礼

更なるご回答、ありがとうございました。
今まであやふやだった点が理解でき、大変勉強になりました!

FAへの応答を2か月以内に行うことで得られるかもしれないメリットとして、延長費用の節約になる場合もある、ということは本や現地代理人のレターにも記載があるのですが、実際そのようなケースに遭遇したことがなく、具体的に応答日・AA発行日・期限・延長費用の関係があやふやなままでした。

分かりやすいご説明本当にありがとうございました。

お礼日時:2013/12/29 18:52

FAの発行から2か月以内に応答したにも拘わらず、FAの発行から3カ月(6月15日)経過後にAAが発行された場合には、


延長費用は、AAの発行日を基準として計算します。

したがって、6月26日にAAが発行された場合には、延長費用は、6月26日を基準として計算します。

例えば、7月15日にAAに応答する場合には、1か月の延長費用が必要となります。なぜなら、6月27日~7月26日が1か月目の延長期間に該当するからです。

また、8月13日に応答する場合には、2か月分の延長費用が必要です。7月27日~8月26日が2か月目の延長期間に該当するからです。

同様に、8月4日に回答する場合には、2か月分の延長費用が必要となります。理由は、上記と同様です。

一方、AAに対する最大延長後の応答期限は、9月15日です。

また、8月27日から9月15日までに応答する場合には、3カ月分の延長費用が必要となります。

このように、応答期間と延長費用を計算するための期間が時期的にズレます。

この回答への補足

御礼が遅くなり申し訳ありません。
とても分かりやすい説明をありがとうございました。

私の理解があっているか確認したいのですが、つまり、
FAへの応答を2か月以内に行ったにもかかわらず審査官がAAを発行するのが3か月を過ぎてしまった場合、AAへの応答日がいつになるかによって、延長費用が節約できる場合もある、ということですか?

例えば、8月16日にAAへ応答した場合、FA発行日を延長費用起算日とするならば延長費用は3か月分になるところ、前述の場合はAA発行日を延長費用起算日とするので、延長費用は2か月分で済む、という解釈で良いでしょうか?(7月27日~8月26日が2か月目の延長期間に該当するから)

何度も恐縮ですが、ご教示頂けますと大変助かります。
宜しくお願い致します。

補足日時:2013/12/21 12:23
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