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調停で別居中の妻から婚姻費用を請求されたのですが支払いの金額は自分で決めていいのでしょうか?

A 回答 (4件)

お礼について。


奥さん所有の遺産や奥さん側の親族からの生前贈与は、夫婦共有の財産であるとは言えないので、難しいところですね。その遺産や生前贈与がどのような形のものであるかにもよります。現金なのか、固定資産なのか、とかね。
夫婦は、お互いに家族を扶養する義務があることには変わりないので、どのような割り合いになるかは、双方の資産算定よりも、収入算定によるところの度合いが強いといえます。つまり、あなたの収入と、奥さんの収入の、兼ね合いですよ。
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調停では具体的な婚姻費用の金額は奥様から提示されていないのですか?



提示されていないならとりあえずは自分の考える額を貴方の方から提示してみてはどうですか?

婚姻費用は、双方の収入やお子さんがいる場合はどちらがお子さんと一緒にいるかなどを考慮して判断します。

東京家庭裁判所のHPに算定表が掲載されています。

奥さんが個人的な贈与や遺産をたくさん持っているとしても、基本的には考慮しません。
贈与された物や相続したものは個人の特有財産であり、離婚時の財産分与の対象ではありません。
別居中の生活費のために自分の特有財産を先に消費しなければいけない道理はありません。
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調停での要求ならば、婚姻費用は算定表に基づくのが最低ラインでしょうね。

あなたも妻の収入により、それは算定されます。あなたの扶養家族には、あなたと同程度の生活をさせる義務が、あなたにはあります。勿論奥さん側にもあります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同程度の義務があるのですね。
妻の方に財産がある場合は婚姻費用はどうなるのでしょうか?遺産や生前贈与という形でかなりの金額がある通帳を見て確認してるのですが・・・

お礼日時:2016/04/15 20:10

妻有責の別居で言われたのなら本当にむかつく話しだと思うけど。

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