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婚姻費用分担金の、審判前の仮処分について

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6187074.html

以前、上記の通り質問させていただき、
家裁に婚姻費用分担金の申し立てをしました。
(自庁処理の上申書が通りました!)
離婚調停と合わせて、1回目の調停が12月16日になりました。

現在、実家で生活させてもらっていますが、
親に借用証書を書いて、お金を借りて生活しています。

婚姻費用分担金も、調停で何回か回を重ねないと相手方から支払われることが決定しませんよね?

このままでは親に借金が増える一方なので、審判前の仮処分で、早急に支払わせたいです。

方法を教えてください。
家裁で自分で申し立てられますか?

A 回答 (1件)

家事審判法15条により審判前に保全処分を申し立てられるとあります、しかしこれは認められるかどうかは判りません。


審判とは別に申し立てなければなりません。勿論自分で申し立てられます窓口で親切に教えてくれます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

本日、家裁に行ってきます。

お礼日時:2010/10/25 08:09

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