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妻と離婚協議中で別居しており、子どもは1人、妻の元に居ます。
妻は2年間ほど育児休暇で会社を休んでいたのですが、3月から職場復帰予定と聞いています。
妻は育児休暇中、無給だったので、私は婚姻費用を算定表に基づいてかなりの金額を支払ってきました。
私の金銭的負担も大きく、妻が来月から給料を得るのに伴い、毎月の婚姻費用を減額したいと思っているのですが、妻は「年収が確定するのは源泉徴収の出る12月だから、それまでは現状の額(妻が無給のときのままの算定額)のまま支払って欲しい。12月に精算すればいい。」と主張しています。

私としては、あと1年間も、妻が無給と仮定したままの婚姻費用を支払い続けるのは厳しいので、何とか減額したいと思っています。何か方法はありますでしょうか?
(例えば、育児休暇前の妻の年収を仮に今の年収として、その年収額をもとに婚姻費用を算定し、その差額を12月に精算する、といったやり方は主張できるものでしょうか。)

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

婚姻費用及び養育費の支払いの多くは算定表に基づいて行われるのはご存じの通りです。

その算定表の金額は前年度の収入(所得では無い)を元に計算されています。

お尋ねのように奧さんが無職であったが近々働き始める、という場合は奧さんの前年の収入はありません。この場合の奧さんの収入の計算方法は、給与明細書を元に行われます。

但し、給与明細書は3ヶ月以上を12ヶ月分に引き直して計算します。これが調停での計算方法です。したがいまして、お尋ねのケースですと奧さんが働き始めて3ヶ月が経過してから、もう少し強く迫っても1ヶ月でも収入を得てからです。

もし、奧さんが歩合制の給料ならやはり最低3ヶ月の期間は必要です。その後に婚費減額調停を申し立てられるようにすべきだと思います。
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この回答へのお礼

3か月は待たないといけないのですね。それを前提に、3か月後に婚費を計算し直したいと思います。

お礼日時:2017/01/18 01:45

予定は未定であって確定ではありません。



仮定の話を前提に減額することは無理です。

3か月分くらいの給与明細が出そろうことに第1回目の調停期日が来るように、調停を申し立てるのが一番妥当かと思います。
ボーナスの出る会社であれば、ボーナスも考慮に入れるべきでしょうが、夏は間に合うかもしれませんが冬まで待てないなら冬のボーナスは考慮の対象に出来ないでしょう。

現在離婚協議中とのことですが、あと1年以上かかる前提ということでしょうか?
裁判しているのでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。1年以上かからないと思うので、3か月をめどに婚費を計算し直し、減額を試みます。

お礼日時:2017/01/18 01:46

収入を得た時点で、婚姻費の引き直しはできます。


この場合、「調停での話し合いをしようと思う」と言ってみるのも方法ではあります。
収入があるのに、婚姻費は変わらず払えは虫が良すぎます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何とか、婚姻費用の減額に持って行きたいと思います。

お礼日時:2017/01/18 01:44

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