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妊娠8ヶ月の個人事業主の者です。
産前産後休業保険料免除の手続きで国民年金保険が免除できることを知りました。
ですが既に私は今年度分の保険料をまとめて支払ってしまっています。
この場合、免除になる分は返金されるなんてことはあるのでしょうか?
この制度をもっと早く知っていれば月ごとの支払いにしていて申請できていたのですが…。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>産前産後休業保険料免除の手続きで国民年金保険が免除できることを知りました。



国民年金の産前産後休業期間の保険料免除は平成31年4月施行予定ですよ。
現在は社会保険料の免除しかありません。

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-1250 …
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この回答へのお礼

まだ施行されていないのですね。
社会保険とごちゃまぜになって調べてしまっておりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/07/19 15:00

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