A 回答 (18件中11~18件)
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No.7
- 回答日時:
確定申告は、前年の所得に対する所得税等(国税)の申告になります。
その収入に源泉税があれば、それが清算されます。
また、必要経費も申告すれば、所得控除が受けられます。
この結果は居住役所に通知されて、次年度の地方税や社会保険税の基礎になります。
つまり、確定申告をすれば、
地方税申告が不要になり、且つ所得控除があれば、翌年度の地方税等が少しは減ります。
確定申告をしないと、別途地方税等の申告を行わなければなりません。
確定申告は、納税の有無にかかわらずにやっておいて損は無いと思います。
No.6
- 回答日時:
所得税でからむ税理士さんはみんな
そう言います。
税務署に余計な負担をかけるなって
ことです。
でも、住民税は申告するべきです。
ご質問の文面だけでは、住民税は非課税に
なるとは限りません!
基礎控除まで引いて0になっても、住民税が
課税されるケースもあります。
住民税は収入から必要経費を引いた
合計所得が、★28万あるいは★35万を
超えると課税されることになります。
所得税の基礎控除38万より低い所得
で課税されることがお分かりになると
思います。
お住まいの地域によりこの条件は
変わります。
お住まいの地域で下記の条件を確認して
下さい。
例 那須塩原市
http://www.city.nasushiobara.lg.jp/faq/288/00144 …
例 東京都23区
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
さらに住民税が非課税であるのとないのと
では、自治体の優遇制度がかなり変わって
くるのです。
まあ現状その恩恵にあやかるものは、
特にないのかもしれないですけどね。
No.5
- 回答日時:
>無料税理士相談に相談してみると納税額が0円の場合、申告しなくてもよいと…
それは、国税しか眼中にない税理士が言ったのでしょう。
確定申告の趣旨から鑑みて納税も還付もなければ、株の損失繰越など一部の例外を除いて、確定申告の義務は確かにありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
ただ、所得税と住民税とでは各種「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
の額が違いますから、所得税は 0でも住民税が少々発生することがあり得ます。
百歩譲って住民税も 0 だとしても、住民税が課税されるだけの所得がなかったことを報告する意味で、「市県民税の申告」が必要になってきます。
確定申告書も「市県民税の申告書」も数字こそ微妙に違っても書く内容はほぼ同じですから、どちらか一方は必ず提出しなければならないとなったら、確定申告書だけで済ませている人は多いです。
確定申告書を税務署に提出するなら、市役所に「市県民税の申告書」を提出する必要はなくなるのです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2017/07/24 14:54
>確定申告の趣旨から鑑みて納税も還付もなければ、株の損失繰越など一部の例外を除いて、確定申告の義務は>確かにありません。
どうもありがとうございます
市県民税は63000円払っております、役所にはこの収入があったと報告してます
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