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今期6度目の確定申告です。
申告書Bで最終的に計算したら納める税金が0円になってしまいました。この場合はどのようにするのですか?
申告書はいつも郵送してるので納付書も一緒に送ってしまっても良いのでしょうか?(友達に聞いたらそのまま置いとけば良いよと言われました)
いつもは銀行に用紙とお金を持っくのですが、0円でも、もってけば良いのですか?
また75万円の領収書を無くしてしまいました、このような場合は減価償却の欄に記載はできないのでしょか?(駄目ですよね?)
領収書ですが、私は理美容店を経営(個人事業主)してます。
昨年理容椅子を2台(一台37.5万)新品で購入した領収書です、
今までは中古椅子(一台6万×3台)で減価償却はしてませんでした。
(できたのかな?)
領収書無しでも減価償却できるのでしょうか?
また購入業者に頼んで仮領収書を発行すれば良いと聞きましたがそれでも良いのでしょうか?
変な質問ですが、どなたか教えてもらえますか? お願いします。

A 回答 (4件)

>「また帳簿は付けてないです これも反省です。



ドシェ~~~!!びっくりです。

減価償却がどうした、こうしたの問題どころではないですよ。

税務調査が入ったら、どう対応するおつもりなのでしょうか?

大きなお世話でしょうけど、お説教しちゃいます。

調査官は「このお店を維持していくのには、これくらいはかかりますね」という必ずかかる経費から話をしてきます。
 それを賄うだけの収入があるとしてきます。
「赤字です」とあなたが言ったときに「帳簿を見せてください」となるのです。
「つけてません、反省します」などと言えば調査官は「それはいけませんね」と言いながら「しめた!」と心の中で思います。
なぜなら「店を維持していくだけの収入がある」ので、それは「所得」だという理論組み立てができるからです。
 借入金の返済をしてるのでお金が残らないといういいわけがあります。しかし、借金には所得税がかからないのですが、その逆に、返済は経費にはなりません。
 
「赤字赤字というけど、借入金の返済までしてお金が残らないってのは、違うよ」と言われて、返済額を収入に加算されるハメになります。
 「毎月幾ら返済してますか」「月に15万円です」などと答えたら、またもや調査官は「しめしめ」です。
 月に15万円の収入があるという事の裏づけを本人が答えてるのですから。

 かくして、申告書に書かれてる所得に180万円を足した額を修正申告するハメになります。
 この際適当に書いていた経費なので、経費も上乗せしましょうなどという親切なことはしてくれません。自分で申告した額なので間違いはないでしょうということで経費はそのままです。
 
え?、そんなやり方で調査するのかと思われるでしょうが、これが真実です。

帳簿がついていれば「それが正しいか」調査ですけど、帳簿がついてなければ、税法以前の商法違反(商人は帳簿をつけんとあかん)ですので、お話になってないわけです。

これは白色申告してる人に顕著ですけどね。
白色だから帳簿つけなくてもいいんだよね、というのは大きな間違いなのです。

税金高いよね、と言ってる暇に帳簿をきちんと付けたほうがいいのです。

税務調査官に「そんなやり方していいのか」という文句をいう代わりに帳簿をつけておけばいいのです。


実際に個人経営の理美容院だと、税法の解釈誤りだ、減価償却期間が違うだ、収益と費用が対応してないだとかの「まともな話」での追徴金でなく、どんぶり勘定的な処理を苛められて「そうです、そうするのが正しいです。私が悪かったです」という半分「調査官のいうなりになるしかねぇじゃんね」状態での修正申告がほとんどですよ。

修正申告なんかするか、と言えば「推計課税で更正決定するから異議申し立てしてくれ」と言われます。

異議申し立てしようにも、資料がないので「それ違います」ということができないのです。話にならないのです。

「売り上げがこれね、経費がこれね」と帳簿を見せればいいのです。
その中で「これは経費にはなりませんよ」と、注意されて「いや、これは事業用に使用したもので、経費にならないのはおかしい」と攻防をするのです。

「帳簿ですか、、つけてません」は、完全降伏状態ですね。
グリコです。お手上げです。
「税務調査ですか。好きにしてください。いいなりになります」宣言してるようなものです。

 反論する「資料」がないのですから、どげんもなりません。
骨折してる人間が、オリンピック選手と競争するようなものです。
東国原知事は「どげんかせんといかん」といいましたが「どげんもなりません」

帳簿つけしてくださいね。
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帳簿は付けてないのでしょうか。


現金で理容椅子を購入した。75万円の記録はないですか。

簿記の基本は帳簿を付けることです(文字通りです)。
記帳されたものの証拠が請求書であり、領収です。

現金出納簿の金額が正しければ、請求書や領収書が仮に紛失してても会計処理や税務申告には困ることはありません。

税務調査時に「見せてくれ」といわれたときに見せられないだけです。領収書がないことで減価償却資産にあげられないということになったら、買い入れた先に確認してもらえば済むことです。

領収書があるかないかと、減価償却ができるかいなかとは、全く別の次元の問題です。

領収書などの原始書類は、無くさないようにしましょう。
経理そのものが杜撰だと思われるだけ、損です。
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この回答へのお礼

こんばんは!rollan様
ご回答ありがとうございますm(_ _)m
今日、購入業者さんに連絡したら領収書の控えが有るのでコピーしてくれるそうです。(どうですかね?)
長年付き合ってる方なので何とかなりそうです。
今回の事で領収書はしっかり保管をします 反省です。
(いつも領収書は簡単な保管箱に入れてるだけで整理がされてません。)
また帳簿は付けてないです これも反省です。
rollan様の言うとおり経理そのものが杜撰です。
今思うと情けない事です・・・
来期に備えて今月からしっかり帳簿・書類保管を肝に銘じますm(_ _)m 。
色々とありがとうございます。

お礼日時:2009/03/05 21:48

#1の回答通りですが、質問者のコメントに勘違いがあるので補足します。



請求書は領収書の代わりはできません。
#1の回答は、支払った証明は現金出納帳なり、預金通帳でできる
+その額が設備の購入費であることの証明に請求書が可能である。
の2階建て構造になっています。
即ち、
請求書でもって、75万円の設備を購入したことを証明し、75万円支払ったことの証明には、預金通帳を用いて下さい。

この回答への補足

uen_sap様
ご返答ありがとうございますm(_ _)m

請求書のみでは駄目ですか・・・・ ですよね。 
また支払いは現金での支払いでした(^_^;
通帳には記載が無いです・・・・

どうしよ・・・・・(ToT)。
購入業者に頼んで仮領収書を発行してもらった方が良いですよね?

どうでしょうか?

補足日時:2009/03/05 14:05
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>いつもは銀行に用紙とお金を持っくのですが、0円でも、もってけば良いのですか…



破って捨ててしまいます。

>75万円の領収書を無くしてしまいました、このような場合は減価償却の欄に…

経費とするのに領収証が金科玉条なのでは決してありません。
その買い物が事業用途であることに間違いなく、納品書や請求書等で金額が確認でき、現金出納帳や預金通帳等で支払いが確認できれば、領収証は必ずしもなくてかまいません。

>一台6万×3台)で減価償却はしてませんでした…

1台 10万円未満は買った年の経費です。
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この回答へのお礼

mukaiyama様
早々のご返答ありがとうございました!
(質問後10分で回答凄い!助かりました。)

納付書はそのままで良いのですね^^
(破くのは・・・・チョット気が引けます(;^_^))

領収書の件ですが請求書が有ります!チョット安心しました。(^_^;。

ありがとうございます! これで申告書が完成します(^_^)ゞ。

お礼日時:2009/03/05 13:41

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