プロが教えるわが家の防犯対策術!

禁固刑2年半年、執行猶予4年の判決が出たら運転すると違反になりますか?

A 回答 (6件)

執行猶予が付いております。


執行猶予4年とは、執行猶予を取り消されないで4年間が経過すれば、刑の言渡しの効力を失うという意味です。

上記のような罪状がついたのは、交通ルール違反によるものでしょうか?
免許取り消しになるほどの違反点数を付与されていたら運転をすることはできません。

逆に免許取り消しになっていなければ、運転は可能です
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
免許取り消し中ですがもう少しで免許がとれます。
免許をとっても運転できなのでは?と思ったので投稿させて頂きました。

お礼日時:2017/08/08 19:01

免許があれば運転しても違反にはならないけど、車を運転していて何かやらかすと執行猶予取消で


塀の中の人になるからね~
だから執行猶予中は運転しない人も多い。
    • good
    • 1

>今免許取り消中です


だったら、刑罰に関係なく運転はできませんよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
もう少ししたら免許が取れるようになるので確認してとりに行きます

お礼日時:2017/08/08 20:30

免許取消なら、欠格期間が最低1~3年はあると思うので、命令書で欠格期間を確認して、それが明けたら、都市けし違反者講習を二日間受講してからでないと、運転免許の再取得ができません。



なので、それ終わってから教習所に通って仮免許取って学科本試験を受けて合格してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます
確認してみます。

お礼日時:2017/08/08 20:29

有効な免許を所持していれば運転はできます。

    • good
    • 0
この回答へのお礼

はい、ありがとうございます。

お礼日時:2017/08/08 20:31

行政罰と刑事罰は別物です。



行政罰で免許取消や免停なら、当然ですが運転できません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
今免許取り消中です。

お礼日時:2017/08/08 18:59

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!