不払い残業代請求に際しての質問です。
★特例措置事業場に当てはまる場合、就業規則や労使協定締結による変形労働時間制を定めていない場合でも、週44時間までの労働が認められるのでしょうか?
面接時や雇用条件通知書では、
◎就業時間
【勤務形態】シフト制、1日8時間、週40時間
【就業時間】10時~22時のうち実働8時間
【休憩】1時間
※就業時間、休憩時間は、シフトあるいは業務状況により変態あり
※時間外勤務あり
となっています。
実際は、1日8時間以上、毎週50時間以上の実労働時間でした。(トータルでは時間外労働は50時間45分)
法定労働時間、所定労働時間どちらもオーバーしているのに残業代不払いでした。
★残業時間は、何時間分で請求できるのでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
リラクゼーションサロンなのですね。法別表第一の8号事業(商業)の中の理美容業に相当します。
1店舗あたりの常用従業員数が10人未満であれば、特例措置事業場として、週44時間労働が特例的に認められます(1店舗単位で見て下さい。)。
あなたの場合、契約上は週40時間労働であっても、上記特例により、1日8時間労働であることを前提に、週44時間労働をさせても可です。
ところが、変形労働時間制(いわゆるシフト制)が採られていて、それが1か月単位のものであれば、1日8時間労働を超えても違法とはなりません。
1か月以内の一定期間(これがシフトを決めるときの期間の単位になります)を平均して、1週あたりの労働時間が44時間を超えなければよいのです。
どうやら、サロンの言い分としては、こちらのほうになっているような感じがします。
たとえば、1か月が30日の月であれば、30÷7日 × 44時間=188.5時間が法定労働時間です。法定労働時間の解釈には、十分気をつけて下さい。
残業代の支払は、上記の法定労働時間を超える時間に対してだけです。
現実には、変形労働時間制になっていないそうですね。
ここは確認が必要で、あなたの契約上は変形労働時間制が採られていないにしても、サロン側は変形労働時間制だと言い張ってくることがあるかもしれません。
口約束・契約上だけでなく、原理上、あなた以外が雇われたときに適用される規程上でもはっきりと変形労働時間制が示されている、ということが重要で、そこをまず確認しましょう。
変形労働時間制が規程上でも何1つ定められていないのであれば、回答1でお示ししたとおり、1日8時間を超える労働に対しては、残業代の支払が必要です。
しかしながら、そもそもサブロク協定(36協定)が締結されていないとのこと。となると、そもそも時間外労働(残業)すら認められません。
つまりは、違法だらけで働かせているとんでもないブラック企業ということになってしまいます。
非常にまずい状態ですね‥‥。
あなたが言及しておられるように、あと出しでいろいろ言ってきているかも‥‥ということは、容易に想像がつきます。
ぜひ、労働基準監督署に相談してみたほうが良いと思います。
度々ご回答ありがとうございます。
労基署にも相談に行きました。面接時・雇用条件通知書と実態の差異もあり、違法もあり、内容証明郵便を送る上で請求金額や時間に不明点が出て来たのでここで質問させて頂きました。
自分なりに調べていくうちに、どんどんグルグルしてきてしまって、、、
ご回答頂けて少しスッキリしました!
No.1
- 回答日時:
労働基準法第四十条を根拠に、特例として、労働基準法第三十二条での定めを上回る週44時間労働を認めるというものですね。
具体的な内容は、厚生労働省令である労働基準法施行規則第第二十五条の二に定められています。
1日8時間・週44時間という形になるわけですが、月曜日から金曜日までは8時間勤務、土曜日は半日の4時間勤務、日曜日は法定休日‥‥といった働き方を想定しています。
対象となる事業場(特例措置事業場)は、以下に限られます。
また、常用労働者数が9人以下であることが条件です。
就業規則や労使協定締結による変形労働時間制を定めていない場合でも、対象事業に該当すれば可です。
◯ 商業(法別表第一8号事業)
卸売業 小売業
理美容業
倉庫業 駐車場業
不動産管理業(不動産仲介業は除く)
出版業(印刷部門を除く)
◯ 映画・演劇業(法別表第一10号事業)
映画の映写
演劇
その他興業の事業(映画製作・ビデオ製作の事業を除く。)
◯ 保健衛生業(法別表第一13号事業)
病院 診療所
保育園
老人ホーム等の社会福祉施設
浴場業(個室付き浴場業を除く。)
◯ 接客娯楽業(法別表第一14号事業)
旅館
飲食店
ゴルフ場
公園・遊園地
1週44時間までは、残業代がかかりません。これを超えると、残業代を要します。
但し、1日の労働時間の上限は8時間なので、変形労働時間制を採っていない職場の場合には、たとえ週44時間以内であっても、1日8時間を超えた部分については残業代の支払が必要です。
変形労働時間制を採る場合であっても、44時間特例は、フレックスタイム制か1か月単位の変形労働時間制にしか認められません。
つまり、1年単位の変形労働時間制や、1週間単位での非定型的変形労働時間制を採ることはできません。
そのため、万が一1か月単位での変形労働時間制が採られていない場合には「就業時間・休憩時間は、シフトあるいは業務状況により変更あり」の箇所は無効となります。
以上のことから、不払いは明らかな違法状態だと思われます。
少なくとも、1日8時間を超えた部分については、残業として残業代を請求できます。
ご回答ありがとうございます!
雇用主が残業代を払いたくないがために、後付で色々と雇用条件と違う話を出してきたんだと思われます。
変形労働時間制をとっていない為、1日8時間、週40時間を超えた分は請求してみます。
法定労働時間もオーバーしているのに、36協定も締結していませんし、違法だらけでまいっています。。。
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