
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特例措置対象事業場の一週間の勤務時間ですが、当該業種の場合は44時間でなければならない、と言う事ではありません。
一般業種では40時間としている部分が、44時間としてもいい(しなさいではない)と言うだけです。
②が、あなたの雇用条件であると考えられます。
三六協定がないと言う事であれば、本来時間外はさせられませんね。
働いた分については、支払いを求めてもいいと思いますし、今後は時間外は不要かと思います。
お時間のある時に、労働基準局に確認をされてもいいと思います。
ありがとうございます!
ということは、雇用条件が適用されて、週44時間制にはならないということでよろしいのでしょうか?
残業代請求の最中なのですが、固定残業代として20時間が固定給に含まれてしまっているので、週44時間制が適用になってしまうと、だいぶ残業代が変わってしまうので(><)
No.2
- 回答日時:
>特例措置対象事業場に、リラクゼーションサロン(労働は者1人)も含まれますか
ご自分では調べてないのですか?特例措置対象事業場の業種は以下リンクにあります。
http://www.sr-consultant.net/tokureisoti44h.html
業務内容は働いてない者ではわかりませんが、接客娯楽業あたりに該当するのではないかと。
>週40時間を超えた分は残業代を請求できるという事ですよね?
いいえ。勘違いされるといけませんが、時間外の割増手当を請求できるのは法定労働時間を超えた労働に対してです。自分の契約時間を超えた分にではありません。
雇用契約が週40時間になっているということは、あなた自身は週40時間を超える労働は拒否することができます。ですが、事業場自体の法定労働時間が週44時間なら44時間を超える時間に対してしか時間外の割増手当はつきません。
例えば、常勤者は1日8時間週40時間の事業所に勤務している1日5時間勤務のパートが6時間勤務したとしても1時間の時間外手当はつかないのと同じです。
>ちなみに36協定は不締結です
36協定は労働者個々と締結するのではないということはご存知で、36協定は締結していないと確認してのことですね?
36協定がなければ法定労働時間を超えて(もしくは休日労働)勤務させなければいいだけの話なので、それができる事業場なら別になくてもいいとは思いますが。
No.1
- 回答日時:
① 余りこだわらなくてもいいかも
② 求人内容と面接時、雇用条件通知書には1日8時間週40時間シフト制と書かれていて ⇒ これが全てではないですか。
③ ②でしょう。
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No.1さん
ご回答ありがとうございます。
①は気にしなくてよいとの事ですが、週40時間を超えた分は残業代を請求できるという事ですよね?
書面などで明示しない限り、特例措置対象事業場としての44時間制は勝手に適用されないということでしょうか?
残業代請求をしている最中なのですが、後々また何か都合が良いことを言ってきそうなので、しっかり確認したいのもで、、、(><)
No.2さん
ご回答ありがとうございます。
自分で調べた上で、「接客娯楽業にリラクゼーションサロンが含まれるかどうか」を知りたかったので質問させていただきました。接客娯楽業に、どこまでの職種が含まれるのかは調べても見つけられなかったもので。。。
雇用契約は40時間とされているのですが、雇用主から出勤するよう言われ、多いと労働時間が週52時間の時もありました。他の週のオーバーした分も、全く残業代が入っていなかったため残業代請求をしています。どちらにしても、雇用契約時間も法定労働時間も超えているのですが、特例措置対象事業場になるのかならないのかで請求する時間も変わるので、質問させていただきました。
36協定は、労働者個々と締結するという認識ではなく、各事業場ごとに締結、労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と締結、となっていたので、その認識でした。