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体調が悪く寝込んでいた為、任意継続保険料、初回納付期限(10日)を過ぎてしまいました。現在通院中で暫らくは傷病手当を受ける予定でしたが。。一日でも過ぎると資格喪失と記載されていますが、明日だとやはりもう受け付けて頂けないでしょうか?? 納付先は以前勤めていた、会社の健康保険組合となっています。 在職中に休んだ期間の傷病手当は退職後請求しまして、1度だけ健康保険組合、の方から支給して頂きました。。又、国民健康保険、組合に切り替わってしまった場合、傷病手当金は申請しても支給されないのでしょうか?? 初めてので知識がなく困っています。宜しくお願い致しますm(__)m 

A 回答 (4件)

使用されている健康保険が、健康保険組合での任意継続と言うことでお答えさせていただきます。



任意継続被保険者の未納については、ほとんど継続することが無理となるでしょう。

これは、厚生労働省(社会保険庁ではありません。健康保険組合の場合は、管轄は厚生労働省となります。)からも、初回の任意継続の保険料が未納であった場合は、即資格喪失にして良いと文書が出ています。

一応、未納喪失にならない場合としては、交通機関の遅れによるもののほか、天災などに限られています。

なお、傷病手当金につきましては、在職中における健康保険の加入期間が1年以上(任意継続していた期間は含みません。)であれば、継続して受給することが出来ます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。ご回答ありがとうございましたm(__)m 理由書を提出で今回だけはお許しを頂きました。

お礼日時:2004/09/16 21:18

健康保険組合の場合対処の仕方が違います。

初回の保険料に関しては厳密に取り扱い、期日までに振り込まないとだめとしているところもあります。ほかのかたもおっしゃっているように確認された方がよろしいかと。
ただ遅く払うことは厳密には許されないものです。法律上はそうなっているのですから。健康保険料に限りませんが期日はしっかり守ることを心がけた方がよろしいかと思います。
傷病手当金に関しては
http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=997953
で私は回答していますので参考になさってください。(でも自信はありません)
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすいません。ご回答ありがとうございましたm(__)m 理由書を提出で今回だけはお許しを頂きました。

お礼日時:2004/09/16 21:18

私は喪失するつもりでわざと納付しなかったんですけど、「継続するなら○日まで支払ってね。

継続しないなら届けを出してね」という通知が13日くらいだったかな?に届いたことがあります。なので、大丈夫だと思います。月曜日に朝一番でお詫び&問い合わせ(お願い)をしてみましょう。

この回答への補足

ご回答ありがとうございました。初めての支払いが過ぎてしまい、傷病手当が受けれなくなると、通院出来なくなるので不安になってしまい不安になって質問させて頂きました。

補足日時:2004/09/11 18:03
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納付日が過ぎてしまったとの事ですが、


正当な理由だと認められれば、大丈夫のようです。
保険組合にお問い合わせください。

参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo06.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。明日問い合わせてみます。

お礼日時:2004/09/11 18:02

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