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宅建業法第17条は
『(合格の取消し等)
第一七条 都道府県知事は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
2 指定試験機関は、前項に規定する委任都道府県知事の職権を行うことができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、三年以内の期間を定めて試験を受けることができないものとすることができる』
とあります。

不正の手段によって試験を受けたけど合格しなかった人は、第1項で処分を受けることはありますか?

①受験して合格、②受験して不合格、③受験しようとして未然に発覚

の3パターンに分類するとしたら、そのうち①③は当然第1項で処分されますが②はどうなんでしょうか。

処分されないとしたら、第3項による将来に渡っての受験禁止が無くなってちょっと変です。

(別のサイトで質問したらボロクソに言われました。もはや内容的にはどうでもいいのですが、何回読んでも論理的(日本語的)に納得できません。どうして自分だけ理解できないのか謎です)

A 回答 (2件)

2015年司法試験問題漏えい事件のとき、


司法試験委員会は、司法試験法10条に基づき、
問題漏えい受けた受験者をその試験の採点の対象から除外し、
(受けていないものとして)
さらに向こう5年間の受験禁止処分にしています。

これは不正をした試験が終わった後に、「その試験を受けることを禁止する処分」をし、併せて、向こう5年間の受験禁止処分をしたということだとおもいます。

だから、宅建試験でも、不正行為をした試験の遡及的な受験禁止(17条1項)ができ、
向こう3年の受験禁止処分(17条3項)ができるということでしょう。

司法試験法
(合格の取消し等)
第10条 司法試験委員会は不正の手段によつて司法試験若しくは予備試験を受け若しくは受けようとした者又はこの法律若しくはこの法律に基づく法務省令に違反した者に対しては,その試験を受けることを禁止し,合格の決定を取り消し,又は情状により5年以内の期間を定めて司法試験若しくは予備試験を受けることができないものとすることができる。
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合否に関わらず、


不正の手段によって試験を受けた者に該当しますよね。


そして該当した場合には合格していれば取り消し。
合格していなければ試験を受けることを禁止されます。
当然というか、そのように読むのが当たり前です
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