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摘便は医療行為と聞きました。
以前実習で行った特別養護老人ホームでは、介護職の人が摘便をしていましたが、これは違法になるのですか?
それとも、実際に介護職の人がやる施設は多いのですか?

A 回答 (4件)

はじめまして。


病院に勤めております。

まず「摘便」についてですが、
医療行為とはされているものの、グレーゾーンとされています。
なぜなら
http://www8.cao.go.jp/monitor/answer/h14/ans1502 …
こちらに書いてあるように、
ホームヘルパーに許される医療行為の範囲は
として「摘便」の質問に、
厚生労働省からの回答でも
”やむを得ない措置として許容されるものと考えている。”
とされているからです。

わたしの勤めている病院では、
今のところ「摘便」は看護師が行っていますが、
現実問題、介護員の方がされていらっしゃる施設もあるようです。
こちらに詳しく書いてあります。
http://www14.plala.or.jp/koimo01/1keiei9.html

介護職の前に大きく立ちはだかる「医療行為」の壁。
絶対的だったこの「医療行為」の壁がゆらぎはじめています。
平成17(2005)年3月31日。
厚生労働省は
「医療行為」として、ヘルパーに禁止されていた行為の一部を
「医療行為」から除外するという決定を行いました。
ヘルパーの「医療行為」が一部開放されたんです。

介護保険やヘルパー資格の見直しに伴い、
「医療行為」に対する考え方も、
ヘルパーの業務内容も変わりました。

以前はできませんでしたが、
見直し後、医療行為から外れた行為は、

○爪きり
○耳掃除
○自動測定器をつかった血圧測定
○検温
○浣腸

などです。
それに加えて、
状態の安定した患者の場合は

○目薬の点眼
○軟膏の塗布
○あらかじめ分包されている薬の服用
○鼻の穴から薬剤を吸入するネブライザーの介助
○軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換

までオッケーです。
更にALSのみ患者本人の同意を得て、
医療職による研修を受けることなどにより、
ヘルパーでも痰の吸引が可能になりました。

ご参考になれば。

参考URL:http://square.umin.ac.jp/jtta/government/mhlw/ir …
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この回答へのお礼

すごくよくわかりました!
福祉の勉強をしていながら何もしりませんでした・・・。
ありがとうございました!

お礼日時:2008/02/25 02:29

施設ではやってる人多いと思います


医療行為なので訪問系では訪看さんがされてますが
施設の場合看護師さんが常駐しているはずですのでその管理下という
ことなんでしょうね
医療行為となっているのは直腸粘膜を傷つける可能性があるということじゃないですかね
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この回答へのお礼

やっぱり普通に行われるところもけっこうあるんですね。
びっくりしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 02:30

そこで医療行為というのはそのことで収入にしてもいいって意味でしょうね。

実は法律には医療行為という言葉はない(^^)

点滴のために静脈に針刺すのだって(95%の看護師は経験がありそうだが)医師がするんです。まぁ大学病院なら石を投げれば医師に当たるくらい数がいるからきちんと医師が刺す。

建前はボランティアという解釈です。だから制約はない。
看護師または看護師の監督下で行えば報酬請求してもいいが。
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この回答へのお礼

法律に医療行為という言葉はないんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/25 02:27

補足お願いします。


「摘便は医療行為と聞きました。」この情報源教えてください。
探したけど出てきませんでしたので。
ちゃんとお答えしたいのでお願いします。

この回答への補足

福祉を勉強しているものですが、友人からも聞いたことがあります。
ネット検索では、ウィキペディアにも載っていました。

補足日時:2008/02/22 01:05
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