税金の事で、お聞きします。
来年から配偶者控除の枠が150万円までに引き上がり、それ以上から200万円までは特別配偶者控除になると聞きました。
来年からパートに出ます
夫は自営業です。
今までは私は無職又は数万円のお手伝い程度だったので、非課税、配偶者控除ありでした。
来年からパート収入が年間110万円程ある予定になります。
150万以下なので、配偶者控除は受けれると思っていましたが、所得税や住民税の支払いがあると認識しておりました。
しかし、調べていたところ、社会保険料控除や生命保険控除等の控除が出来るとわかりました。
今までは国民保険の社会保険料控除は夫が控除を受けておりました。
私が入っている家族分の生命保険は、私が払っており、私の通帳からの引き落とし、夫は何の保険に入ってるか知らない程、関与しておらないので、夫は生命保険控除は受けておりません。
今まで無知だった為、生命保険控除が出来ると知らず、そのままでした。
私の口座からの引き落としなので、夫は控除受けれないかもしれませんが…
そこで質問なんですが、私が110万程の収入があり、生命保険控除が満額あるとします。
(新と旧があると思いますが、全部で満額12万円?)
私の国民年金が年間20万円程
(私の支払いです)
上記の場合の控除ですが
(社会保険料控除は受けず、生命保険控除のみの場合)
年間給与110万円-生命保険控除12万円=
98万円
となり、所得税も住民税も課税されず、非課税となるんでしょうか。
ちなみに1級地に値すると思います。
社会保険料控除のみの控除の場合
年間給与110万円-社会保険料控除20万円=
90万円
これも、所得税と住民税は非課税でしょうか。
もし、2つとも控除を受けた場合
社会保険料控除が約20万円
生命保険控除が12万円
合計金額32万円の控除
基礎控除38万円
給与控除65万円
となり、全ての控除を合算すると135万円なんですが、全ての控除を受けた場合は135万円以下なら非課税となるんでしょうか。
もし、そうだとすると、今後の働き方も考えようかと思いまして。
所得割はゼロだが、均等割が発生するかもと言う事も聞きました。
どの場合だと均等割もゼロとなるんでしょうか。
無知で申し訳無いです。
調べれば調べるほど、わからなくなってしまってます。
どうか、よろしくお願いします。
No.2
- 回答日時:
>私の口座からの引き落としなので、夫は控除受けれない…
はい、そのとおりですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
>となり、所得税も住民税も課税されず、非課税となるん…
当年分所得税は確かに発生しません。
翌年分住民税は、均等割の 5千円だけかかる可能性があります。
均等割の額は自治体によって異なることがあり、課税最低ラインも自治体によって違うことがありますから、“匿住所”では正確なことまで言えません。
>全ての控除を受けた場合は135万円以下なら非課税となるんでしょうか…
所得税は確かに 0 で済みます。
>生命保険控除が12万円…
>基礎控除38万円…
これらは所得税の話であり、住民税ではそれぞれもう少し少ないですよ。
(所得税の所得控除)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
(住民税の所得控除) 某市の例だが所得控除は全国共通
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
>所得割はゼロだが、均等割が発生するかもと…
135万では、住民税の均等割はもちろん所得割も発生しますよ。
>どの場合だと均等割もゼロとなるんでしょうか…
だからそれは自治体によって異なります。
しかし、そんなに非課税、非課税って気にしているのは、税金をびた一文払いたくない主義の方だからですか。
びた一文払いたくない主義ならそれはそれで良いですけど、税金とは稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはないのですよ。
多く稼げば多く稼いだ分のうちから少し徴収されるだけなんです。
少々の税金を払い惜しんで収入をセーブするのは愚の骨頂というものです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.3
- 回答日時:
よくお調べになっています。
感心しました!
所得税は引き算していって、0になれば
非課税なんです。しかしながら、
★住民税はそうはならないんです。
ここでの回答者でも知らない人がいます。
重要なポイントは、給与所得控除(65万)
というやつです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
この給与所得控除を引いた金額が、
『合計所得』と言われ、
1級地の35万以下なら、住民税が
非課税になるのです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
ですから、
給与収入110万
-給与所得控除65万
=合計所得45万(給与所得のみ)
では、
35万<45万となり、
均等割は課税されてしまいます。
それから各種所得控除を控除します。
所得税 住民税
基礎控除 38万 33万
社会保険料控除 保険料全額
生命保険料控除 12万 7万
(控除限度額が違うので注意↑)
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
これらを控除して、やっと
課税するための課税所得となります。
35万の条件を上げるには、
奥さんの方で扶養家族の申告が
必要になります。
16歳未満のお子さんは扶養控除の
対象にはなりませんが、
★住民税の非課税条件の対象には
なります。
お子さんをひとり、奥さんの方で
申告することで、下記にある計算式
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
35万×(本人+扶養親族の合計人数)+21万
35万×2人+21万=91万まで
非課税になります。
給与収入に換算すると、
★91万+65万=156万まで
非課税でいけます。
こうなると、逆に所得税の方を
非課税にするのに、所得控除の
『引き算』を考慮しなければ
ならなくなります。
住民税も完璧に非課税を考えるなら、
お子さんなどの扶養家族を奥さんで
申告がポイントになります。
まあそこまでこだわらずとも
均等割の5,000~6,000円程度の
住民税は納付するのもありかとは
思います。
とりあえず、いかがでしょう?
参考
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
No.4
- 回答日時:
>子供を扶養とありますが、2人いる場合、
>夫と妻、一人ずつ分けても大丈夫なんで
>しょうか。
はい。大丈夫です。
扶養控除の申告は、お子さんの収入条件
103万以内で、夫婦で重なって申告しな
ければ、自由な組み合わせで申告OKです。
扶養控除は年齢条件によって、
下記のように控除額が変わります。
⑩扶養控除(一般)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親)
扶養控除額一覧
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
実際に税金の所得控除ができるのは
16歳以上のお子さん等の家族です。
前述したように、所得税は上記の
控除額の引き算で、0以下になれば、
非課税になります。
住民税はそれだけでばく、
★16歳未満でも住民税用に申告
すると、非課税条件の『頭数』に
数えることができるのです。
余談になりますが、
お子さん2人を申告すれば、
35万×3人(本人+子2人)+21万
=126万の所得まで、
給与収入にして205万まで住民税は
非課税にできるということです。
いかがでしょう?
No.5
- 回答日時:
>扶養家族を夫と妻で子供を分けるとなると、
>私は夫の扶養控除を受けれなくなる、外れると言う事でしょうか。
いえいえ。そんなことはありません。
お子さん1人を父と母両方で扶養控除申告してはいけないだけです。
蛇足になるかもしれませんが、
老夫婦が年金暮らしをしていて、
夫が妻の配偶者控除を申告している場合、
その老夫婦の子が、母(老婦)の扶養控除を
申告することも重なるので、できません。
No.6
- 回答日時:
勉強熱心で感心してます。
A^^;)>基礎控除38万+給与控除65万
>+扶養控除21万=124万円
ここが違います↑
下記を参照して下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
お子さんは何歳ですか?
年齢別に整理すると、
⑩扶養控除(一般 16歳以上)
⑪扶養控除(特定扶養19~23歳未満)
⑫扶養控除(非同居老親70歳以上)
⑬扶養控除(同居老親70歳以上)
所得税 住民税
⑩ 38万 33万
⑪ 63万 45万
⑫ 48万 38万
⑬ 58万 45万
となっています。
扶養申告するお子さんが高校生の場合
所得税非課税の限度を逆算すると
給与控除65万
+基礎控除38万
+扶養控除38万・・・⑩【年齢による】
+生命保険料控除12万【追加】
=153万円まで非課税です。
もちろん、社会保険料を加算できれば、
もっといけます。
住民税は、
給与控除65万
+基礎控除33万【所得税と額が違う】
+扶養控除33万・・・⑩【年齢による】
+生命保険料控除7万【追加】
=138万円までは、
住民税の『所得割』が非課税となりますが、
この条件より、さらに大きい非課税条件が
別にあるのが、前述で説明した
次の条件です。
住民税には均等割という一律5000円
ぐらいの税金があり、これが非課税に
なるのが、
35万×(本人+子供1人)+21万円
=91万円
です。給与収入に逆算すると
91万+給与所得控除65万
=156万
まで非課税となっています。
この条件で均等割も所得割も非課税に
なるのです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
住民税はこうした複数条件があるので
分かりにくいんですよ。A^^;)
まとめると、
●所得税の非課税上限『153万以内』なら、
●住民税の非課税上限内でもあるので
●両方とも非課税となります。
16歳以上なら、実際の控除額があって
税金が軽減されるので、所得の多い方
の(夫?)がお子さんの扶養控除申告する
のが、家族全体の所得には得になります。
16歳未満のお子さんなら、実際の
控除額はないのですが、
非課税の条件を上げるために奥さん
の方で申告した方が得なのです。
どうでしょう?
ご理解いただけたでしょうか?
No.7
- 回答日時:
>91万円+65万(これは給与控除の事でしょうか)=156万円
65万は給与所得控除の65万の逆算です。
これは、あくまで1級地の住民税の非課税条件なんです。
その住民税の制度として、
・一律納税(5000~6000円ぐらい)の均等割
・課税所得の10%課税される所得割
というのがあって、それが両方とも非課税になる条件なのです。
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/kojin_ju.htm …
この『所得割』ってのが、分かりにくいんですかね。
所得税とは別です。
所得税は、これまで出てきた
給与所得控除
基礎控除
扶養控除
社会保険料控除
生命保険料控除
などの引き算で、
0以下になれば、
非課税になる仕組みだけの制度と
なっているのです。
No.8
- 回答日時:
>所得税の場合は
>基礎控除38万+給与控除65万
>=103万円以下が非課税
>うちの場合、生命保険控除の12万円を使>えば103万+生命保険控除12万=115万円>以下なら所得税は非課税
>年金などの社会保険料控除があれば、
>まだ上限が上がる
以上、そのとおりです。
>住民税の場合は、住まいによるが、
>1級地の場合で、子供を扶養1人入れると、
>所得税では16歳未満なので、控除対象外
>だったが、住民税の場合は前回の計算式の
>通り、91万円までは非課税、給与収入と
>換算すると、156万円までは住民税は
>非課税となる。
ここまでは合ってます。
守口市も同じ条件です。
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kaku …
>生命保険控除の7万を
>控除とすれば、156万+7万
>=163万円以下が非課税。
ここは違います。
生命保険料控除はこの条件に
入りません。
156万までしかいきません。
お子さんはみんな16歳未満なら、
(『未満』ですからご注意下さい。)
奥さんに2人とも申告されても
よいです。
そうすれば、
守口市でも、
35万×(本人+子供2人)+21万円
=126万円
給与収入に逆算すると
126万+給与所得控除79万
=205万
まで非課税となります。
お子さんが16歳未満だと、
ご主人の所得の節税には効果が
ないのです。
(ご主人の所得にもよりますが。)
住民税の非課税条件だけが、
特殊な条件であることを
ご理解下さい。
それ以外は引き算で決まる。
ということですかね?
この調子で理解を深められ
今後は、
・ご主人のその年の収入状況、
・お子さんの年齢、
・奥さんの収入状況などで
最適な控除申告を検討されて、
上手に節税されて下さい。
いかがでしょう?
No.9
- 回答日時:
お子さんの申告をしない場合
>所得税は103万円以下、
は、OKです。
>住民税は、98万円?(自治体による)以下
>に抑えなけれは非課税とならないので、
100万円以下です。
守口市なら、
合計所得35万以下は非課税です。
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kaku …
100万-給与所得控除65万
=合計所得35万
ですので、100万以下となります。
>生命保険控除12万円と、
>16歳未満の扶養控除1人の控除
>を使えば、
>103万+生命保険控除12万=115万円以下
>が所得税非課税
ここまではよいです。
>住民税も非課税
は、違います。
回答が行き違いになりました。
住民税の非課税条件は
『特殊な条件』
と誤認識下さい。
No.10ベストアンサー
- 回答日時:
守口市の下記の非課税条件をみてもらえば、
理解していただけると思います。
http://www.city.moriguchi.osaka.jp/lifeinfo/kaku …
引用~
「均等割」が非課税となる人
35万円×(扶養親族の人数+1)+21万円
で求めた金額以下の人
・・・・
「所得割」が非課税となる人
35万円×(扶養親族の人数+1)+32万円
で求めた金額以下の人
~引用
となってます。
子供1人で91万(給与156万)以下で
均等割非課税
所得割は、
35万円×2人+32万円
=102万円(給与で167万)以下で
非課税となります。
均等割が非課税なら所得割も非課税
というわけです。
この条件で、保育料、幼稚園料、
高校の授業料まで、影響が出ます。
意外と知られていません。
うまく活用されて下さい。
お礼遅くなって、すみません。
全く無知な私に最後の最後まで、突き放す事なく、お付き合いいただき、しかと大変わかりやすく説明していただき、感謝しかありません。
大変勉強になりました。
ありがとうございました。
また、機会があれば、よろしくお願いしますm(_ _)m
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Moryouyou様
凄く、よくわかるご回答ありがとうございました。
これを聞きたかった!っと言うような内容で、目に鱗です。
教えていただいた内容で、お聞きしたいんですが
子供を扶養とありますが、2人いる場合、夫と妻、一人ずつ分けても大丈夫なんでしょうか。
夫→息子
妻→娘
もし、可能だとして、その方法で申告した場合、均等割も非課税、所得税も非課税となるんでしょうか。
ご回答ありがとうございます。
何度もすみません
扶養家族を夫と妻で子供を分けるとなると、私は夫の扶養控除を受けれなくなる、外れると言う事でしょうか。
何度もすみません。
夫、妻に一人ずつ子供を扶養に入れるとします。
夫は今まで通り、妻の配偶者控除、子供1人の扶養控除
妻は、子供1人の扶養控除
引き算、足し算で考えたとして、教えていただいた子供の扶養も、この式に当てはめても構わないのでしょうか。
基礎控除38万+給与控除65万+扶養控除21万=124万円
その、124万円が上限となり、他の社会保険料控除や生命保険控除を使わなくても扶養控除のみで124万円以下なら所得税や住民税が非課税となる?
35万×(本人+子供1人)+21万円=91万円
とは、住民税だけの計算になるんでしょうか
社会保険料控除は、夫が使ってるかもしれないので、使わずとしたら、生命保険控除の12万円の控除、子供の扶養控除を使ってだと、結局は上限いくらまで所得税と住民税がかからない非課税となるんるんでしょうか。
何度も何度もすみません
一番最初に教えていただいた
35万×(本人+子供1人の扶養)+21万
35万×2人+21万=91万まで非課税
給与収入に換算すると
91万円+65万(これは給与控除の事でしょうか)=156万円
とありましたが、生命保険控除や社会保険料控除を使わずとも、子供1人を扶養にするだけで、156万円以下なら所得税も住民税もかからない非課税となるって事でしょうか。
これが理解出来たら、ほんと、最後です。
すみません。
もうちょっとだけ甘えさせて下さい
よろしくお願いします。
ほんと、ありがとうございます。
子供は16歳以下です。
住まいは、今は大阪市内ですが、来年守口市か門真市に引越し予定なんですが、多分、守口市になりそうです。
私の理解をまとめると
何も控除なければ、所得税の場合は
基礎控除38万+給与控除65万=103万円以下が非課税
住民税は、自治体による。
うちの場合、生命保険控除の12万円を使えば103万+生命保険控除12万=115万円以下なら所得税は非課税
年金などの社会保険料控除があれば、まだ上限が上がる
住民税の場合は、住まいによるが、1級地の場合で、子供を扶養1人入れると、所得税では16歳未満なので、控除対象外だったが、住民税の場合は前回の計算式の通り、91万円までは非課税、給与収入と換算すると、156万円までは住民税は非課税となる。生命保険控除の7万を控除とすれば、156万+7万=163万円以下が非課税。
文字数制限があるので、別途補足します。
所得税も住民税も、16歳以下の扶養1人で他の控除をしなければ、所得税は103万円以下、住民税は、98万円?(自治体による)以下に抑えなけれは非課税とならないので、
生命保険控除12万円と、16歳未満の扶養控除1人の控除を使えば、
103万+生命保険控除12万=115万円以下が所得税非課税で、住民税も非課税
この認識、間違ってますか?
すみません
住民税の生命保険控除は7万円なので、所得税の上限115万円ではなく、108万円以下が非課税でしたね。
ただ、所得割と均等割の関係でしょうか。
所得割では非課税とならないが、均等割では非課税 になる。
と言う状態になるかと思いますが、所得割での税金は払わないといけない、と言う訳ではないって事ですか?
均等割で非課税になれば、いくら所得割で課税対象であっても、非課税になるんでしょうか。