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派遣同士の掛け持ちって出来るんでしょうか? 片方は1日8時間、もう片方は扶養内と云った形なんですが。

A 回答 (2件)

扶養について間違って理解されているようです。

一労働の単位でなく年間の所得で判断されるものですから、掛け持ちという考え方そのものが存在しません。
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>派遣同士の掛け持ちって…



わが国の憲法は職業選択の自由を保障しており、同時にいくつの職に就こうと法律上の制約は一切ありません。

しかし、それぞれの企業が企業内ルールとして、兼業・副業を禁止しているところはいくらでもあります。

>もう片方は扶養内と…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

もし 1.税法の話であれば、一部の所得だけで判断するのではありません。
1年間のすべての所得が判断材料となります。
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