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面会交流調停から審判
間接強制について


面会交流調停の申立てをしました。
離婚時に念書という形で取り決めはしましたが守られず今日に至ります。
念書は法的に効力がないのは分かってます。

ただ離婚時に決めた面会交流が守らない現状からして調停、審判をしたからと言って守られる保証はありません。

ネットなどで間接強制について調べました。

ただ間接強制が認められるためには、かなり細かく取り決めをしなくてはならないみたいで到底、調停で決まらないと思います。

調停がまとまらず審判になった場合、面会交流が認められたとし、尚且つ面会交流が守られなかった時に間接強制が認められるような判決になるのでしょうか?

詳しい方、教えて下さい。

A 回答 (3件)

審判は裁判官の判断次第なので担当裁判官以外誰も確定したお答えはできません。



ついでに言うと、当然のことながらお子さんの事情もあります。

念書を作ったのになぜ相手方が交流の約束を守らないのか?
理由は明かされていますか?

調査官調査も入ると思いますが。
監護親の主張やお子さんの事情が分からないと間接強制が認められるような交流条件が必要と判断されるかも分かりません。

まずは調停でご自身の想いや相手方の主張、お子さんの現在の状況など確認し、きちんと交流条件を決めてもお子さんに負担が無いかなど判断して条件を詰めてゆくしかないと思います。
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残念ながらご希望のようなことはできないのではないでしょうか。



家庭裁判所が発行しているパンフレットに,次のようなものがあります。

調停・審判などで決まった養育費の支払を受けられない方のために
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h30choutei-shinp …

この5ページに間接強制について書かれているのですが,そこには,「間接強制とは,債務を履行しない義務者に対し,一定の期間内に履行しなければその債務とは別に間接強制金を課すことを警告した決定をすることで義務者に心理的圧迫を加え,自発的な支払いを促すものです。養育費については,この制度も利用できます。」,「利用できる債権の種類は,前記①(2)のとおり(注:定期的に支払期限がくる養育費)ですが,定期的に支払期限が来るものに限られません。」とあり,間接強制ができるのは「養育費」だとされているんです。面会交流が実現しない時に間接強制金を課すことができるとはされていないんですね。

ただ,面会交流については子どもの権利だという意識が強い(民法766条1項に「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」と明記されています)ので,同居している親の都合だけで面会交流が実現されないのであれば,家庭裁判所も,履行勧告はしてくれるのではないかと思います。同居親の態度があまりにも悪く,それが子どもの監護に悪影響を与えるものであるような場合には,民法766条3項に基づき,「監護について相当な処分を命ずることができる」,つまり監護権者をあなたにすることも考えてくれるかもしれません。

ただそれも,もしそうなったらの話です。
とりあえずは調停の場で,心配事についての相談をすべきだと思います。

なお参考までに,家裁はこんなパンフレットも出しています。

面会交流のしおり
 http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h29menkaikouryu. …
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まず、履行勧告があって次に間接強制になります。

面会交流の取り決めは今、守らせるように厳しくなっています。裁判所の勧告、命令を守らず、それが悪質ならかなり高額の罰金を支払う命令が下されます。裁判所で決めて、それを実行してくれない場合も裁判所にいえばいいのです。勧告は無料。命令(間接強制)は500円です。失礼ながら、色々な情報があなたの頭の中で錯綜しているように感じましたが・・・。
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