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別居中の妻が自動車を実家に乗って帰って返してくれません。
妻の言い分は夫婦の共有財産とのことですが、ローンや保険は当然ながら私が支払いしています。
私が支払いしているので法的に自動車を取り返すことは出来ないのでしょうか?
取り返せない場合は自分が使用していないので、ローンや保険を払いたくは無いですが
払わないことによって調停等が不利にならないでしょうか?

A 回答 (2件)

>調停等が不利にならないでしょうか?



なりますよ。

婚姻中に購入し双方が使う物は共有財産です。たとえ一方に収入がなくもう一方が全額払ったとしてもです。
例えばテレビ、冷蔵庫、洗濯機など夫婦で使うものは、旦那が全額払ってもすべて共有財産です。

自動車のように半分に分けることができない物は、調停などで離婚後はどちらの所有にするか決めなければなりません。

逆に言えば調停の決着がついて無い現在は、どちらが使っても問題ありません。

>私が支払いしているので法的に自動車を取り返すことは出来ないのでしょうか?

前述のように私が支払いしてるから私の物ではありません。

そのような考えでは専業主婦の世帯が離婚する場合に、妻は何も財産分与が無いということになります。

専業主婦は家事などをすることによって世帯に貢献しており、離婚時にはその評価により財産分与を受けます。

なので調停で質問者さんの所有と決まったならば返還を請求できます。


蛇足ですが、その自動車は誰の名前でローンを組んだのですか?

質問者さんであれば、返済を止めればブラックリストに乗りますよ。
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払うべき婚姻費用から其の分を差し引くべきでしょうね。

共有物を占有しているのですから。
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この回答へのお礼

返信が遅くなりすみません。
相手に婚姻費用からローン分を差し引くことを通告しました。

お礼日時:2009/10/07 11:08

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