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調停が行われる何日前までなら取り下げできますでしょうか?
また、2日前だったり当日でも可能なのでしょうか?
教えて貰えたら幸いです。

質問者からの補足コメント

  • 調停は養育費減額調停です。
    また、全国調停を取り下げられる日は同じなのでしょうか?

      補足日時:2016/10/15 06:05

A 回答 (3件)

◆調停が行われる何日前までなら取り下げできますでしょうか?また、2日前だったり当日でも可能なのでしょうか?教えて貰えたら幸いです。



※調停開始前でしたら例え開始時間の1分前でも取り下げが可能です。

その判断ができるのは、申し立てた人だけです。


◆調停は養育費減額調停です。また、全国調停を取り下げられる日は同じなのでしょうか?

※同じです。


【所見】

調停開始まで取り下げの決心がつかず調停が始まってしまってからでも、申立人であれば不成立にすることができます。

つまり、申立人であればどの段階でも調停を終わらせることができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
自分が申し立てたのでいつでも可能ということですね!

お礼日時:2016/10/16 18:36

調停取り下げは、いつでも可能です。


しかし、常識的に判断して、遅くても2~3日前には裁判所へ通知してください。
裁判所が、調停取り下げの通知を相手に送る必要があります。
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この回答へのお礼

いつでも可能なんですね!ありがとうございます

お礼日時:2016/10/15 21:44

いつでもできますよ。


私は2回目の調停当日に取り下げました。
話し合いの末、わかりやすく言えば、相手をこれ以上怒らせないためと、次回の調停を有利にするための、一時的な作戦です。
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この回答へのお礼

早急なご返答ありがとうございます。

お礼日時:2016/10/15 06:08

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