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先日2回目の離婚調停がありました。
離婚の直接の事由は主人の暴力と女。
別居から半年間は主人はひたすら私に謝罪を続けてきましたが一向に改善されない状況にどうしても私が許せずにいました。
すると主人は弁護士を立てて離婚調停を申し立ててきました。

主人の主張は慰謝料財産分与はない。養育費(2歳の娘がいます)は払うので今すぐに面会させろというものでした。
理由は向こうにありながらも許すことのできなかった私を恨み、申し立てをしてきたようです。
しかし殴って追い出し、しかも半年前から生活費も滞り、弁護士にも嘘の主張をし前回の調停で私が真実をお話したところ彼の嘘が少しずつはがれ始めました。

そしたら今回当日欠席。
彼の弁護士も欠席のことは聞いておらず、一応調停は行われましたが私の一方的な話だけ聞いてもらって、調停委員がそれを弁護士に伝え、そして弁護士は彼に伝えますと。
こんな調停意味あり?

今私は彼を恨む気持ちもなくこれからお互い前向きに娘の両親として協力していきたい、その為にも早く決着をつけたほうがお互いの為によいと今回でケリをつけるつもりで挑んだのですが、その主張も届ず、、、

というか申し立てた側がしかも弁護士までついているのに自分の立場が危うくなったら欠席するなんてありですか?
今後進めていくにあたって自分が不利になるだけのような気がするのですが・・・

こんな調停ありますか?

A 回答 (4件)

冷や水を挿すつもりはないのですが、私の個人的な意見として心の準備のつもりで聞いておいてください。

こういう意見もあるよ、という程度で。

まず調停に申し立ての当人が欠席するのは別に珍しいことではありませんし、代理人が出ている以上は問題ないでしょう。裁判ではないので反論がないからといって質問者様の意見が一方的に認められるわけでもありません。

また調停が成立して双方からの異議申し立てがなかった場合は裁判判決と同じ法的拘束力を持つ、というのも正しいです。

ではこのまま相手が欠席を続ければ質問者様に有利な形で調停が成立するか、となると、そうはならないと思います。むしろ話し合いとして成立しない以上、調停は不調(=不成立)という形で終わる可能性が高いと思われます。不調になると申し立てに対して調停委員は何の判断も出しません。今回の場合であれば「不調」=「離婚は成立しない」ということです。

不調になると後は質問者様も含めた当事者が判断することです。もう一度当事者間で話し合うのか、あくまで離婚を求めて裁判に場を移すのか、それとも特に何もせずそのままで(別居したままで婚姻関係を続ける、という形で)いいのか・・・ いずれにせよ、調停以外の場で決めることになります。

仮に裁判となると、今度は(一方的に相手の言い分を認めることになるので)勝手に欠席するわけにはいかないと思います。その意味でも今はご主人にも調停に出ていただいて、調停の場で納得するまで話し合った上で結論を出すべきだとは思うんですけどね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
「不調」=「離婚は成立しない」ということなんですが
主人が「離婚をしたい」と申し立てているんです。
それについて私は何の反論もなく同意しているのです。
主人の目的はお金は払わず離婚もしたいが娘との面接交渉だけ得たいというもの。
しかも私とは連絡は取り合いたくないというものなんです。
むちゃくちゃでしょ。
だから私は娘とあわせないとは一切言っていないので早く清算して
お互い次の段階に進みましょうといっているのですがその話には応じたくないのか欠席。
では何のために申し立てたの?
しかも主人の現在地は遠隔地なためわざわざ私の居住地の弁護士を雇い、こちら管轄の裁判所に申し立てまでしてきた。
だったらそれを有効に使わないと今後裁判に移っても自分が不利にやっぱりなりますよね。

お礼日時:2008/01/23 08:35

No.2です


>調停って決定権はないと聞きますが
調停に不服があれば、審判、正式裁判となりますが、
調停でも双方が同意し、確定すると、正式裁判と同じ効力があります。

>でもこれって実行されるかは彼しだいなのでしょうか?
調停証書は審判書・判決書と同じく強制執行力があるため、
万一支払ってもらえない場合には、財産や給料を差し押さえるなどの法的措置をとることができます。
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この回答へのお礼

たびたび有難うございます。
なるほど。
主人は自営のため家および店が財産になります。
弁護士ついているならそれぐらいのことは聞かされているだろうに
なぜ弁護士まで欺くのかな~
その辺考慮して申し立てってするんじゃないですかね?

お礼日時:2008/01/22 20:40

「欠席=その日の調停に異議を申し出ない、」とはなりません。


弁護士が出席しておれば、弁護士=本人となります。
法的に、弁護士というのは、本人の代理人なので、本人が出席する必要はありません。
調停は、本人の出席がなくても進められます。

ご質問の場合は
弁護士が本人の欠席を知らないとのこと・・、
調停委員の心情も悪くなるし、弁護士との信頼関係も壊れるでしょう。
そうなると、あなたに有利な調停案が出てくる条件が整いますよ。

>こんな調停ありますか?
良くあることです。珍しいことではありません。
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
そうですね、弁護士は彼の代理人でもあるんですものね。
今まで調停に入るまで何度か弁護士を通して彼とのやりとりをさせてもらっていたのですがどうも彼と弁護士とがかみ合っていなく余計に混乱する事がありました。

ちなみにこの弁護士は私たちが離婚話を進めてから二人目です。

確かに調停委員の方から「生活費はしっかり請求しましょう」とか私が養育費ももらえないような気がするというと「しっかりもらいましょう」と言ってきたりしました。
調停って決定権はないと聞きますが有難い言葉です。
でもこれって実行されるかは彼しだいなのでしょうか?

お礼日時:2008/01/22 16:57

よくあります。


欠席=その日の調停に異議を申し出ない
と言うことです。
従ってその調停は次回で終わるのでは?
そして貴方の言い分が全て認められると思いますよ!
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございます。
え~そうなんですか。
次回で終わるのは有難いことなんですが
今回私から慰謝料としてかなりの高額を逆に要求させていただいているのです。(こちらは下げられるの覚悟で)
それも認められるということ?
でもそれって踏み倒される事なんかもあるのかしら・・・

お礼日時:2008/01/22 15:46

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