プロが教えるわが家の防犯対策術!

知人が友人より会社を設立したいから事務所という名目で住所を貸してほしいと言われ、住所を貸しています。こずかい程度の利益はあるそうです。仮に倒産しても責任は負えないという覚え書きは交わしているらしいですが、犯罪にはならないのですか?

A 回答 (3件)

法律違反のすべてを犯罪と言ったら、犯罪かもしれません。


しかし、一般的には刑事罰などがある想い法律違反などを犯罪と言い、それ以外を法令違反と呼ぶのではないのでしょうかね。

詳しいことはわかりませんが、実態がないにもかかわらず、知人の方が住所のみを課す行為というのは、商業登記法上では、法令違反なのかもしれません。
しかし、実態の有無について、どこまですれば実態があると言えるかも微妙だと思うのです。実際、バーチャルオフィスという商売をされている会社もあり、会社の登記上所在地や個人の住民票上の住所地利用をOKとしている会社もあります。法令上問題はあるのかもしれませんが、あくまでも貸す側がいて、あくまでも貸す側が文句を言わないという約束でしかないと言えば、借りた側が登記などに使って法令違反になる恐れがあるというだけなのです。また、訪問等で仕事を行い、特定の場所で行う事務処理等がなければ、事務所を借りる費用もばかになりません。そして、自宅兼事務所にすれば、個人住所を法人での取引で毎回使わざる負えなくなり、それはある意味リスクと考えられることでしょうね。
実際私の会社がいくつかあるうち、取引数が少なく、関連会社間が中心となるような会社は、事務所は不要であろうとの判断で、バーチャルオフィスへ移転登記しましたね。
ただ、実態の確認の出来ない住所の曲りのようなものですと、現代の日本では預金口座の開設や許認可等の事業は認められない傾向にあることでしょう。それでも良い会社であれば、悪くはないと思います。

当然、その知人の友人が悪さをしたり、誰かに損害を与えるようなこととなれば、知人の方は巻き込まれるのは必須でしょうね。犯罪かどうか以前に、知人の友人の法令違反に協力しているとも言えますし、協力するということは何かしらの関係性を疑われることとなります。損害賠償等を経営者である知人の友人に請求等をされるようなことにもなるh図ですが、会社や経営者である知人の友人が払えないなどとなれば、知人の方に資金が不当に流れている、隠されていると疑われかねないことでしょう。
それらの疑いのすべてを否定して証明して回る必要があるかもしれません。2者での覚書は、その2社の間のトラブルに置けるものでしかありませんよね、それがあるからって第三者に関係ないと証明できるものではないのですよ。

バーチャルオフィスなんて、月数千円からありますよ。それすらケチりたいのか、何なのかわかりませんが、よほどの金額的なメリットがあり、それがリスク以上でなければ、住所を課すなどという行為は行うべきではないでしょうね。
住所を貸すぐらいであれば、しっかりと賃貸契約書などを取り交わし、住所の一部を明確に貸している状況を作るべきでしょう。そうすれば巻き込まれてもただの大家ですからわかりませんが通用するかもしれませんよね。それがただの住所だけ貸したとなれば、色々問題視されることでしょうね。
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あなたはただ大家さんですよね。

入居する人が犯罪を犯したのに、大家さんには罪はないです。


ただ、最初からその友人が犯罪目的でやっていて、かつあなたはそれを知っているのに、手伝うなら、話は別ですが
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その知人が犯罪をやってなければ別に大丈夫です。

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