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(1)登記の仕方、登記に必要な書類、登記に必要なもの、登記に必要な金額は?

(2)電話やFAXは、必要?FAXは、ないと無理?

(3)設立者(代表)の登記の名前は、ペンネームで可能?

(4)同業者で、すでにある事務所名と、かぶった場合でも、可能ですか?

(5)登記は、代理人でも可能ですか?

A 回答 (3件)

 okwave_8さん こんばんは



 「法人ではない個人事務所」とは個人事業主での開業ですから、基本的には登記する必要は有りません。事務所がある住所地を管轄している税務署に「個人事業主の開業届」を提出するだけです。もしどうしても登記したいなら、#2さんが言われる通り「屋号(事業所名)の商号登記」が出来ます。もしご自身で全ての事をするなら、手数料が3万円だったと思います。その方法が解らなくて専門家に依頼するなら、もっとかかります。

 電話やFAXは無くても開業する事は可能です。そう言う法律ですから・・・。しかし一般的な考えからすると、固定電話とFAX位備えてないと「あの事業所は何なの???本気に事業をする気があるの?????」と言う解釈をされます。遊びで事業でもしてみようか・・・と言うなら携帯だけでも良いのかも知れませんが、本気に事業をしたいなら固定電話とFAXがないと仕事にならないと思いますし、まともな事業所じゃないと解釈される場合も多々あります。ですから、事業を開業する上で、固定電話とFAXは最低必須要件だと私は考えます。

 例えばジャニーズ事務所の開設者は「ジャニー喜多川さん」と言う事にHP上はなっています。これはあくまでも対芸能界関係者に対しての事であって、対法的には「喜多川擴さん」と言う事で各種登録をしています。
 これは「ジャニー喜多川」と言う登録が住民票上にないからです。税金とは、住民票上に存在する人(または法人)に対して課税されるものです。「ジャニー喜多川」と言うペンネームでは、住民票上の誰が「ジャニー喜多川さん」なのか特定できず、正しい人に正しく課税出来なくなります。したがって個人事業主の開業届や法人登記等全ての名前は、住民票上に記載がある名前になります。

 個人事業主は、法人と違って事業主の持っている資産や資金を使って行う事業です。(法人は会社の持っている資産や資金を使って行う事業です。)そして全ての事業は、事業を行った結果の利益に対して似合うだけの税金を必ず納める法律になっています。この税金を納めない事を「脱税」と言い、犯罪です。個人事業主の場合は行った事業の利益に対して課税されるシステムになっています。したがってokwave_8さんが行おうとしている芸能事務所の利益に対しての税金を、okwave_8さんが払う事になります。
 ここで言うところの利益とは、「売上-経費」の事です。個人事業主でも代表者以外のスタッフを雇う事は可能です。そしてこの雇ったスタッフの給料は、経費扱いになります。ところできちんとした労働契約をしてきちんと労務局に登録しないで働かせる事は可能です。そしてその場合の多くは、労働して頂いた方の給料は事業主のポケットマネーから払う事になります。1つの例ですけど、個人商店で年末年始等の忙しい時だけお子さんに働いてもらう場合だって有りえるかと思いますが、その場合のお子さんに対して払うバイト代は「事業主のポケットマネー」と言う事になるかと思います。そしてこの場合のバイト代は「経費扱い外」です。したがってお子さんに支払ったバイト代も含めて税金対象になります。きちんとした労務契約をして労務局に登録した方の給料は「経費扱い」です。ですからもしスタッフを雇うなら、きちんとした労務契約をして労務局に登録した方が、税金上は得になります。
 それときちんとした労務契約をして労務局に登録しないで働いてもらうと言う事は、法律上は雇ってない架空の人物に働いてもらう事になります。架空の人物に働いてもらうと言う事は、厚生年金・社会保険・労災・失業保険等に加入できない事を意味しています。今どきそう言う国が決めた最低限の保障に加入出来ない事業所で働く人がいるでしょうか???ですからスタッフを雇うなら、最低でも労務局に登録すべきです。
 現段階ではタレントさんに仕事がなくタレントさんに賃金を支払っていない場合であっても、近い将来仕事をしてもらう大切なタレントさんですよね。そう言う大切なタレントさんを他の労働条件の良い事務所に取られない為には、最低でも国が決めた最低の保障に加入している事が条件になるかと思います。したがってタレントさんとの契約をした段階から、労務局に登録すべきです。
 これから始めようとしている芸能事務所のHPにタレントさんの顔写真を掲載すると言う事は、そのタレントさんの肖像権はokwave_8さんの芸能事務所が持つ事になります。それに対しての何らかの報酬を、仕事があろうが無かろうが所属タレントさんに支払う事を事を意味しています。つまり仕事のあるなしに関わらず微々たる給料がタレントさんに発生している事を意味しています。これが「所属」と言う意味です。したがって「所属タレントさん」を持った段階から、労務局に登録すべきです。

 個人事務所として税務署に開業届を出す管轄の税務署、事務所の存在する地域を監督している税務署になります。個人事業主の場合多くは現在お住まいの地域での開業ですから、お住まいの地域を監督している税務署になるかと思います。
 ではなぜお住まいの地域で開業する方が多いのでしょうか???お住まいの地域を監督している税務署に開業届を出した場合は、住民税はお住まいの地域の役所分だけ支払えば良い訳です。ところがお住まいの地域の役所以外で開業した場合は、開業地の役所にも住民税(均等割りのみ)を支払わないとならなくなります。ダブルで住民税を払いたくないので、お住まいの地域に事業所を持つ個人事業主が多いんです。

 同業者ですでにある事務所名とかぶった場合は、基本的に避けるべきです。まず「屋号(事業所名)が登記されている場合」は、裁判沙汰になる場合が多いです。「屋号(事業所名)が登記されてない」場合であっても、何らかの連絡をokwave_8さんの事務所にしたいのに違う事務所にしてしまう場合だって考えられます。その結果違う事務所に仕事が流れてしまう場合だって考えられます。ですから極力はすでにある事業所名と似ている事業所名は付けない方がいいですね。
 法律上も「同じ地域で似ている事業所名は付けない事」と言う指導をするようになっていますら・・・。

 登記については、代理人でも可能です。それが出来ないと司法書士さんの仕事が出来なくなってしまいます。

 以上#2さんのお礼に対しての回答を含めて記載しました。何かの参考になれば幸いです。

 
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この回答へのお礼

細かく、わかりやすい説明、ありがとうございます。

それと、現在、NTTと契約してる電話番号が1つあって、
しかし、モジュラーを挿し込む部分は2つあるんですが、
そのもう1つの空いてるモジュラーを挿し込む部分に、
もう1つ固定電話機を購入してきて、挿し込むと、
NTTに契約してる番号は1つだから、
電話が鳴ると、別々の場所に置いてある電話機が同時に2つの電話機の
呼び出し音が鳴る、という事でしょうか?

お礼日時:2008/08/03 03:33

(1) 法務局で個人事業の商号登記ができます。

義務ではありませんので、しなくてもかまいません。実印、印鑑証明、必要事項記入した法務局指定様式の書類、3万円。
登記じゃありませんが、自分もしくは家族以外のタレントを使う場合は労働局への登録が必要になります。

(2) 法的義務はありません。

(3) 住民票のお名前です。

(4) 同一地域での同一商号登記は不可。そういうことってトラブルの種になりませんか?

(5) 実印を押した委任状を渡せばできます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
(3) 住民票のお名前です。> との事なんですが、税務署に開業届けを出すだけの場合は、開業届けを出す時に記入するその代表者の名前を書く書類には本名の名前でないと、だめですか?

それと、ある有限や株式の芸能プロダクションのオフィシャルホームページを見たんですが、その代表者は、当然、税務署や法務局に提出する開業届けや、登記を本名でしてるんですよね?ですが、その芸能プロのオフィシャルホームページに記載されている会社要項のページにある代表者の名前は、
ペンネームになっていました。
ホームページに掲載する代表者の名前は、届け出や登記の時に記入した本名の名前でない、ペンネームでも、可能ということなんでしょうか?

それと、個人事務所の場合は、有限会社や、合資会社や、株式会社と違って、開業したら、代表者の税金があがる、とか、年間収めないといけない税金、などは、発生するんですか?

それと、個人事務所の場合は、代表者以外のスタッフをおく事も可能なんですか?その際、そのスタッフに、労働のあと、ポケットマネという形で給料を払うなら、労働局への登録は、必要ありませんか?

それと、労働局へ登録すると、代表者の税金があがる、とか、年間収めないといけない税金などは、発生するんですか?

自分もしくは家族以外のタレントを使う場合は労働局への登録が必要になります。> この場合、タレントを使うと言っても、現段階では、タレントに仕事がなく、タレントに賃金を支払っていない場合、
その状態で、個人事務所のオフィシャルホームページに
、その自分もしくは家族以外のタレントのプロフィール写真等を
所属タレント or タレントとして掲載する場合は、
賃金を払ってるわけではないから、労働局への登録は必要ない、ということになりますか?

それと、個人事務所として、税務署に開業届を出す管轄の税務署は、
自宅住所や、オフィスを置く予定の場所の住所に関係なく、
どこの税務署で、行なってもいいんでしょうか?

それとも、代表者の自宅住所のある最寄りの税務署にですか?それとも、
オフィスを置く予定の住所の最寄りの税務署にですか?

お礼日時:2008/08/01 22:52

> 法人ではない個人事務所


つまり個人事業ですよね、この場合登記などありません。
1.税務署に開業届けを出すだけ。
2.FAXは業務で必要ならいるでしょ。
3.個人事業ですから本名でなければ受け付けられません、屋号はお好みで・・・・
4.わかりません
5.こちらもわかりません、ただ私は開業後(個人事業)半年もたってから届けを出しましたけど・・・・
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この回答へのお礼

回答どうも。

個人事務所には、ロゴ は、必要ですか?
もし、必要なら、それは、自分で考えたものでもいいんですか?

それと、個人事務所の封筒には、ロゴの印刷や、事務所名の印刷は、必要ですか?

それと、名刺も、必要ですか?

お礼日時:2008/08/01 23:21

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