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被相続人は父親X、相続人は子どもA、B、Cとします。父親には土地900万円相当と預貯金が1200万円あります。遺言書には、土地については全てAに相続させると書かれています。残りの預貯金1200万円はどう分けたらよいのでしょうか。ネットで調べると二通りの解釈がありました。どちらが本当なのでしょうか。それとも自分の立場に応じて主張できるのでしょうか。

 主張1:土地は遺言書どおりAが相続します。そして、預貯金1200万円はBとCで半分ずつ相続する。

 主張2:土地は遺言書どおりAが相続します。そして、預貯金1200万円はAとBとCで3等分して相続する。

A 回答 (5件)

「遺言の解釈にあたつては、遺言書の文言を形式的に判断するだけでなく、遺言者の真意を探究すべきものであり、遺言書の特定の条項を解釈するにあたつても、当該条項と遺言書の全記載との関連、遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して当該条項の趣旨を確定すべき」(最高裁判所のスタンス)ですから、主張1も主張Bも解釈として成り立ち得ます。


 ですから、質問の文言だけで判断するのは難しいのですが、一般的には、遺言者の真意は土地をAに相続させることに重点があると思われ、Xの生前に土地をAに贈与して、遺言のないまま死亡した場合と同じ処理にして良いのではないかと思います。(私見です)
 本件では相続財産の総額が2100万円です。各自の法定相続分は3分の1ですから、法定相続分で計算すると各自700万円となります。一方、特別受益や寄与分を考慮した具体的相続分というものがあります。これを元に各自の具体的相続分を計算します。

 Aは900万円の土地を遺言により相続しますから、Aの具体的相続分は(700万円-900万円)でー200万円になりますが、200万円を他の相続人に返還する必要はありません。ただし、遺留分を侵害する場合は遺留分減殺請求の対象になりますが、B、Cの遺留分は各350万円ですから、遺留分減殺請求は問題になりません。よってAの具体的相続分は0です。

 B、Cのそれぞれの具体的相続分は700万円ー0万円で700万円ですが、預金が1200万円しかありませんから、結局各自の具体的相続分は600万円となります。

 よって、結論としては主張1になりますが、注意なければならないのは具体的相続分というのは遺産分割の基準であって、預金について具体的に600万円ずつ権利を有しているという意味にはなりません。すなわち、預金について具体的相続分を有しないAも遺産分割協議に参加する必要があります。協議の結果、預貯金1200万円はAとBとCで3等分することは構いません。協議が調わず、遺産分割調停も不成立の場合は、家庭裁判所は具体的相続分を考慮して、預貯金1200万円はBとCで半分ずつ取得する旨の審判をするということになります。
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この回答へのお礼

非常に分かりやすく、丁寧に回答して頂きありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/11/28 22:20

主張1 が正しいです。



1200万 + 900万 で、2100万が
相続財産になります。

遺留分は350万ですので、Aが土地全部を相続
しても、B,Cの遺留分侵害はありません。

従って遺言による、900万の土地はAが
取ります。

900万では、法定相続分700万を越えている
のでAはそれ以上、現金を相続することは
出来ません。



主張2にしたければ、土地はAが相続し、現金は
ABCで三等分、というように遺言する必要があります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非常に良くわかりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/11/29 07:14

主張3ですね。


BとCの遺留分が足らないので
・Aが土地の権利を相続
・BとCで預貯金を等分
・AがBとCに、それぞれ100万円配る

が適正です。
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この回答へのお礼

早々回答して頂きありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/11/28 20:36

上記二つなら “主張1“ が一番トラブルが無いでしょう。



ただ、BさんとCさんが納得すれば主張2もあり得ます。

だれが被相続人を一番面倒見たか?などで意見が分かれるかも知れません。
※場合(遺言書の書き方)によっては無効になる場合もあります
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この回答へのお礼

早々回答して頂きありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/11/28 20:36

当事者が納得するならどちらも正解ということになります。


まあ、誰でも少しでも欲しいでしょうから、遺言書で書かれているのは土地の処分方法についてであるから、土地と預貯金両方で法定相続割合を考えて、土地を相続しなかったBCで預貯金を等分するというのが妥当かと思います。
もっともこれには落とし穴があり、土地代金が安く、600万円に満たなかったらというケースがあるのです。
ですから正しくは土地預貯金の総額を出し、三等分して、その金額と土地代との差額を調整するというのが正しいでしょうね。
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この回答へのお礼

早々回答して頂きありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2017/11/28 20:36

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