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「平成21年10月から、一部の市区町村を除き、個人住民税の公的年金からの引き落とし(特別徴収)が始まります。」
とありますが、

65歳から年120万円です。

A 回答 (3件)

他に収入がなければ、その年金収入だけ


であれば、所得税も住民税も非課税です。

年金収入からは
①65歳未満なら70万
②65歳以上なら120万
の公的年金等控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

①では、
60万-70万≦0なので、所得は0です。
②では、
120万-120万≦0なので、所得は0です。

従って所得税も住民税も課税されません。

他に収入があれば別ですし、
住民税は前年の所得で課税されるので、
今年働いていて給与所得などあると、
それで住民税が課税される可能性は
あります。

このあたりはご留意下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/04 01:42

税金は引かれませんが、前期高齢保険と介護保険が引かれます。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/04 01:42

住民税非課税ですので、引かれません。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/12/04 01:42

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