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本業以外に副業でアルバイトして収入を得ようと思っています。本業バレしたくないので確定申告の際に副業の収入を書いて住民税を普通徴収にしたいのですが、市役所に電話して聞いたところ、本業での天引きになり、普通徴収できないと言われました。全国的にそうなっていると言われました。
アルバイトの場合どのようにすれば本業バレしないでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 株は雑所得でアルバイトは給与所得の欄に書かれるのだと思うのですが本業先にごまかしはききますか?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/10/12 13:06

A 回答 (4件)

まわりに話さなければバレる可能性は低いです。


私の会社も副業禁止ですが、上司が本部に問い合わせたらバレても法律上罰則を与えることができないそうです。
そもそも本業の同業他社での副業や、本業の業務に支障が出るレベルでの副業じゃなければ本人の自由です。
バレたら会社に言ってやりなさい。給料が低いから副業しないと生活費足りないんだよ!と。
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今時、住民税で副業を監視する


企業はありません。
個人情報保護など法には厳格なので、
そこからバレるとなれば、
コンプライアンス違反でもあります。

現状、あなたの他の収入等の情報は、
会社には一切目にふれません。

年末調整で、基礎控除申告書を
記入する際、他の所得があれば、
それを記入する必要はありますが、
何の所得かなど書く場所もないし、
書かなくてもかまいません。

ですから投資や配当などの所得か、
副業で得た所得か、分からないのです。

副業によっては、
翌年の2~3月に税務署へ行くなどして
確定申告をしなければいけません。
(あるいは役所で住民税の申告)
しないと脱税となる場合もあります。

おっしゃるように副業が給与所得の場合
役所では自分で納付分に分けてくれません。

ですから、会社で天引きされる
住民税が来年6月から増える
といった場合もありえます。
5月に住民税の納税通知である
『特別徴収税額決定通知書』が
会社に送られてくるのです。

しかし、それは会社宛と個人宛の
2通送られてきます。
会社宛は納税額だけが記載され、
個人宛の明細になっているものに
別れており、封緘されています。
つまり個人情報として
中はみられないようになっています。

ですから、コンプライアンスを
度外視するような職場でない限り、
住民税による詮索はしないのです。

むしろ副業は、税金でバレるよりは、
口コミ、目撃者、ネット情報で
バレる確率の方が合法的で、
数百倍高いと思ってもらった方が
よいと思いますよ。

くれぐれもご留意ください。
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あなたの会社は社員何人ぐらいですか?2~3人ぐらいならともかく、50人以上いるような会社で、いちいち市役所から廻ってきた住民税の決定通知書の中身まで確認しません。

徴収税の金額だけです。
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市役所の回答通りです。

仕方ありません、翌年、住民税の特別徴収額が本業だけより少し上がるかもしれませんが、あなたの会社の経理係が気が付かないように祈るだけです。なあに、なんか言われたら株でも売った。とでも応えておけばいいのでは。
この回答への補足あり
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