プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

現在、紹介予定派遣として働いていて
今月末で期間終了なのですが
今月のお給料から2ヶ月分の年金・健康保険が
ひかれていました。

普通に考えると、派遣会社の方が退職扱いになるので
その為だと思うのですが
(退職日の翌日が資格喪失日とかの関係ですよね?)
期間終了後退職して、派遣先との直接雇用が
あってもなくても「退職扱い」の場合は
やはり最終月は2ヵ月分ひかれるのでしょうか?
(派遣先に雇用されようとされまいと
退職扱いになって、期間終了後は
派遣会社とは何の関係もなくなるのです・・・)

派遣会社と派遣先はグループ会社なのですが
派遣会社:退職
派遣先:10月から入社
ということで、やはり関連会社
10月から派遣先との直接雇用と言っても
今回のようになるのでしょうか?

紹介予定と言っても、うちの場合
選考があって不採用になる場合もあるそうで
結果が出るのがもう少し先になるくせに
不採用だった場合、期間終了まで3日しかなく
ダメだったら退職後どうすればいいのーヽ(`Д´)ノ
という感じなのです。。。
月末で忙しいので、その3日間、有休とって職探し
なんてことは絶対にできないし。
なんか、使うだけ使われて
最後はポイって感じですね(>△<)

「紹介予定派遣」とかではなく
会社やパターンによって違うのでしょうか?
詳しい方いらっしゃいましたら
よろしくお願いします。

待てば結果がでることなんだけど
何せ3日なもんで。。。
一応、気持ちの準備もありますので。
よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (1件)

最後のお給料で2ヶ月社会保険料が引かれるのは、マニュアル通りの給与計算をしている会社です。



ただし、初めてのお給料の時は社会保険料は引かれていますか?もし、初めてのお給料でも社会保険料が引かれていたら、この2枚の給与明細を手元に、経理に質問してみてください。

理由ですが、
社会保険料は1ヶ月遅れで社員から控除します。
例)
新卒さん-4月に入社。給与は末締め翌5日払い

初めて5月5日(子供の日だからたいてい連休前の4月末にもらいますが)にもらうお給料は、社会保険料は控除されていません。

4月1~30日までの年金・健康保険料は、5月分給与(6月5日払い)で控除します。

あなたの場合にあてはめると
退職が10月だったら、10月分給与で9月分社会保険料を控除します。
それでは、10月分の社会保険料は11月分給与ですが、退職して在籍してませんから、
10月分で9、10月分の2ヶ月分を控除されているんです。

以上のことから、初めての給与も社会保険料を控除され、最後のお給与も2ヶ月分控除されていたら、重複していないか聞くべきです。
ただし、給与計算は個人個人により対応が多彩です。
普通と違うのは、理由がある場合が多いので、間違いと決めつけず、優しく説明を求めてみてくださいね。


「会社やパターンによって違うのでしょうか?」

そうですね。
入社月から社会保険料を控除して退職時まで1ヶ月分で、社員からすると分かりやすく控除する会社もあります。

これは、本当に私の個人的意見ですが、参考までに。
上記の方法は、悪くはないけど、社会保険料は会社も半分負担しているので、小さい会社だとキャッシュフローうんぬんあるし、正しく1ヶ月遅れで控除したほうがいいように思います。
でも個人的意見なので、聞き流してください。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
やはり、派遣・社員・契約更新など関係なしに
「派遣会社は退職扱い」の基本的・マニュアル通りの
計算なんですね。
保険料から、採用・不採用はやっぱ分かんないですね。
結果待ちか。。。はぁ。

最初の明細確認したら保険料ひかれてませんでした。
重複してなくて一安心。

お礼日時:2004/09/22 19:55

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