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社会保険料や 厚生年金保険料の給与控除について
質問です回答お願いします

8月21日から8月31日迄の給与(9月20日〆) と
9月01日から9月31日
(月末〆) の給与が
10月05日 と 10月15日に
同じ派遣会社から給与の
振り込みがあるのですが
(派遣先違い)
両方ともより社会保険料
厚生年金保険料の控除が あるのでしょうか?
8月21日から8月31日迄の給与(9月20日〆)
10月05日振り込みの給与からは保険料の控除はありました。

A 回答 (2件)

#1です 補足拝見しました


>8月分の保険料は 7月21日~8月20日の給与より
 控除されてました
 ・・・これは8月分ではなく、7月分の保険料です

>A派遣先 労働日数8月21日~9月20日迄のところ 給与支払日 10月05日
 9月1日でB派遣先へ変わり〆日も月末締めになりました
 ・・・8/21~8/31の在籍なので、10/5からは8月分の保険料が徴収されます

>B派遣先 9月 01日~9月 30日
 給与支払日 10月 15日です
 ・・・9/1~9/30の在籍なので、10/15からは9月分の保険料が徴収されます

・保険料の徴収は月の最終日(7月だと7/31、8月だと8/31、9月だと9/30、に在籍している場合)に在籍していると徴収対象になります
・通常、保険料は翌月徴収になります・・7月分は8月に支払われる7月分の給与から(記載からは、7/21~8/20の給与支払時)
 8月分は9月に支払われる8月分の給与から(記載からは8/21~8/31の分:会社の支払日が9月ではなく10/5なのでそこから支払)
 9月分は10月に支払われる9月分の給与から(記載からは9/1~9/31の給与支払時の10/15)
・今回10月分の2回の給与で社会保険料が引かれたのは、A社の給与支払日が通常とイレギュラーの為生じた物と思います
 (A社で10/5の給与支払時に在籍していない9月分を(8/31までの在籍ですから)徴収する事は出来ません)

 
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>10月05日振り込みの給与からは保険料の控除はありました


 ・これは、8月分の社会保険料
>10月15日に 同じ派遣会社から給与の 振り込みがあるのですが
 ・対象期間が9月01日から9月31日 ですから、9月分の社会保険料が控除されます

この回答への補足

>10月05日振り込みの給与からは保険料の控除はありました
>これは、8月分の社会保険料

8月分の保険料は 7月21日~8月20日の給与より

控除されてました

A派遣先 労働日数8月21日~9月20日迄のところ 給与支払日 10月05日

9月1日でB派遣先へ変わり〆日も月末締めになりました

B派遣先 9月 01日~9月 30日
 
給与支払日 10月 15日です

双方とも保険料の支払いがありました。
 

補足日時:2010/10/18 21:54
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