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国民年金の学生控除制度は前年の所得が118万円以下で学生だったら対象なのですか?

A 回答 (2件)

計算式はありますけど、学生で所得(収入ではない)が118万超えるとか扶養家族がいるとかはあまりないと思うので、所得118万以下を目安にしたらいいと思いますよ。



この質問をするに至った動機が所得が超えそうとか他にあるなら、ちゃんとそれを書いた方がいいと思います。
まぁ、ある程度の年齢になってから学生になる方もいますし。
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初めまして。

ちょっと違います。

日本国内に住むすべての人は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
本人の所得が一定以下(注1)の学生(注2)が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。
(注1)本年度の所得基準(申請者本人のみ)118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等
(注2)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校及び各種学校に在学する方で 夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。

簡単に言うと、本年度の所得基準(申請者本人のみ)118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等です。
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