No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相談者には、請負代金支払い債務を担保するため、法律(民法295条)により、留置権が認められています。
請負代金を支払うまでは物の引き渡しを拒むことができるというものです。しかし、今回の場合は、それだけでなく、競売権がありますので、動産(釣り具)の競売を申し立てて、動産競売の売却代金から、事実上、修理代金を回収することができます。裁判所をとおした正式の手続きです。手続きを誰に依頼するかですが、弁護士は返って高上がりですから、司法書士のかたに依頼すべきでしょう。
参考にしてください。
なお、他に自助売却(民497条)の手段もあります。これは裁判所の許可を得て競売して、代金は供託しておくというものです。供託しておくので、自分が事実上弁済を受けるということはできません。
参考URL:http://www.tabisland.ne.jp/explain/saiken/sakn_2 …
No.2
- 回答日時:
「修理依頼」の一般的な契約内容から考えると
客は店舗に修理代金を支払う義務があり
店舗は客に修理済みの物品を返却する義務があると思われます。
それぞれを債務と見なした場合、年単位で引き取りにきていないのであれば
民法の「時効による債務の消滅」を主張できるかもしれません。
行政書士の人にでも相談されてみてはいかがでしょうか。
参考URL:http://www.kazu4si.com/HP/naiyou/makami/zikou.htm
No.1
- 回答日時:
勝手に処分するのは違法なんですが、まぁ、そういう場合だとしょうがないでしょうね。
仮に訴えられたとしても、「数年間も放置した客側の責任」が問われて差し引き無罪になる……とテレビでゆってました。
ただし、あくまで「客側の責任を差し引けば無罪」というだけのことで、客側に責任がなければ有罪なんだそうです。
その点を踏まえたうえで、「本当にどうしようもないのか」を判断されたらよろしいかと思います。
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