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【抵当権消滅請求について】
不動産の二番抵当権者が裁判所に競売申請を行ないました。

しかし、取り分がないため、無剰余取消がなされました。そのため、今度は賃料差押を行い、現在賃料は二番抵当権者(県保証協会)の管理下にあります。

そこで、当方としましては、一番抵当権者に債務額全額を、二番抵当権者には解除料を支払うことで抵当権の抹消をお願いする、抵当権消滅請求を新所有者の下で行ないたいと考えています。問題はないでしょうか。また、二番抵当権者は一度裁判所により競売が却下されているため、再度競売申請はできないと思います。そのように考えて間違いないでしょうか。
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

それでいいです。


例えば、時価相場(競売価格)が1000万円として、1番抵当権者の被担保債権が1200万円とし、2番抵当権者の被担保債権が500万円としますと、第三取得者は、例えば、1番に999万円、2番に1万円と云う価格を提示して、民法383条に基づいて内容証明郵便で請求します。
到達して、2ヶ月以内に競売の申立がなければ確定しますので、供託して抵当権抹消登記訴訟を提起すればいいです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そのように致したいと思います。

お礼日時:2009/04/28 02:22

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