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親の死去に伴い、農地を相続することになりました。現状は以下です。

1. 親は高齢で、自身では農業を営めなくなっていたため、農業委員会経由で第三者の方に無償で稲作をしてもらっている。(金銭の受取はなく、気持ちとしてお米を受け取っている)
2. 横に細長い土地であり、不動産屋曰く、間口が狭いため宅地としては売却できない(道路をつけると宅地部分がなくなる)とのことであり、売却せずに引き続き稲作をお願いする予定。
3. 市街地周辺であり、相続税の算定に際しては宅地に準ずる評価になる模様。
4. 役場で確認したところ、既に農地転用手続き済。(農用地以外の区域に該当?)固定資産税は「畑」の扱いで評価も税金も相当安くなっている。

全く想定していなかったのですが相続税が高額になる見込みで、可能なら農業相続人となり納税猶予の適用を受けたいと考えています。そこで、農業相続人に該当するための条件と実際の土地の評価方法についてお伺いしたいと思います。

1. 農地転用済の田畑について、相続人(子)は会社員であり自身で農業を営む予定はないものの、引き続き貸付を行うことで農業相続人とみなされ、納税猶予の適用をうけることができるのか。
2. 今後、貸付を行わず自身で管理するとして、家庭菜園程度の栽培であっても農業相続人とみなされるか。
3. 農業相続人とみなされない場合、実際に宅地としての価値はなく実勢価格は非常に安価になったとしても、近隣宅地並みの評価で納税する必要があるのか。

相続税に詳しい方、どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

あなたは、おひとりで処理をしようとされておられるのでしょうか。


相続のうち、農地があり、納税猶予を受けるというと、ネットで情報を集めた程度では相続税の申告書の作成も及びませんよ。
税理士に依頼なさるのがベストです。

なお、畑が路線価地区である場合には、路線価格で評価した額から「宅地に造成するための費用」を控除した額が相続財産評価額となります。
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