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毎度お世話になっておりありがとうございます。さて、以前たぶん中綴じの週刊漫画雑誌でこういうストーリーを見ました。警察官が主人公で、事件を解決していく話なのですが、一般のマンションに住む女性警官が言いますに、向かいの棟の住人が、私の家を望遠鏡で見ているようだ、気味悪いのでやめさせたいが、証拠がないのでどうすればいい?みんなに相談して一計を案じます。彼が今、望遠鏡でこちらを見ている可能性が高い時、彼女は窓を開けてベランダから下へ飛び降ります。下にはエアーマットが敷いてあるので、彼女は助かりますが、それを見ていた犯人が、びっくりしてベランダに飛び出してみたので、覗いていたという犯行がばれた、という話でした。この話はこれまでですが、連載は以降続きまして別の事件も出てきます。

 そこで以下の質問です。
●この漫画のタイトル、作者、出版社等、作品を同定しうる情報をご存知の方、教えてください。

 次に、法律関係に詳しい方、この話が実話だとすると、以下の法律上の問題は如何でしょうか。
●自分の部屋の中から他人の部屋を望遠鏡で覗くだけ、ドローン等不使用、写真撮影、ネットにUP等無しで、これらの行為は違法として罪に問われるのでしょうか。
●仮にそのような行為を違法とすると、女性警官が犯人宅の中を覗いていた事は問題ないでしょうか。●彼女が飛び降りたのを見てびっくりしてベランダに出て来た事は、当犯行の証拠として裁判で認められるでしょうか。家の中に望遠鏡があることも証拠として認められるでしょうか。

特に法律関係の専門家の方、教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

●自分の部屋の中から他人の部屋を望遠鏡で覗くだけ、ドローン等不使用、写真撮影、ネットにUP等無しで、これらの行為は違法として罪に問われるのでしょうか。


  ↑
ハイ、違法です。
軽犯罪法1条23に違反します。

二十三 
「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が
通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」




●仮にそのような行為を違法とすると、女性警官が犯人宅の中を覗いていた事は
問題ないでしょうか。
  ↑
1,文面からは、ひそかにのぞき見た、と言える根拠がありません。
 通常の態様で見ただけです。
 
2,仮に、ひそかにのぞき見た、といえる場合でも
 捜査の為ですから、正当な理由あり、といえる可能性が
 あります。



●彼女が飛び降りたのを見てびっくりしてベランダに出て来た事は、
当犯行の証拠として裁判で認められるでしょうか。
家の中に望遠鏡があることも証拠として認められるでしょうか。
  ↑
証拠には次の段階があります。

第一・・法廷に出せるか否か。
    事件と関連性があれば出せます。
    従って、ベランダに出てきたことは証拠に
    なります。
    望遠鏡があることも証拠になります。

第二・・法廷に出せるとして、その証拠の証明力は
    どの程度か。
    望遠鏡がある、というだけでは証明力は弱いですが
    ベランダから出て来たのは、かなり強いと
    思われます。
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この回答へのお礼

ご返信ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/17 13:07

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